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み
お金・保険

旦那の会社の手違いで扶養が1月4日からになりました。国保と国民健康保険は1月分も払う必要がありますか?

扶養についてです。
扶養に1月1日から入るように旦那の会社に伝えていましたが、会社の手違いで1月4日からになっていました😩
その場合は、国保と国民健康保険って1月分も払うことになりますよね?😩

コメント

はじめてのママリ

国保の手続きされたんですか?🙄それならダブりますね😥

  • み

    会社から1月からじゃないと扶養に入れないと言われて11月から国保に入ってました😩

    • 1月7日
®️

国保と国民年金ですかね?

いや、月単位だった気がするので
2重になることはないかと。
12月分までで大丈夫です。(払込期限1月末までのものが1月分というわけではないので、しっかり確認した方がいいです)

もし2重で払っても返金手続き踏めば返ってきますよ。

ママリ

資格喪失日(抜ける日)が含まれる月は保険料かかりません。
なので今回でいうと、1月分の国保はかかりません。
そのまま1月の途中から旦那さまと社保に異動して下さい。
そしたら1月から旦那様はだけ保険料が発生します。