ママリ
できませんよ〜。
社会保険は収入の多い方と決まってますし、
税の扶養であれば16歳未満は控除がありません。
ぽむ
↑の方のとおり、社保の扶養は基本的に収入の多い方にとしてる保険組合が多いとおもいます。
また、税金対策になるかは、奥さまの年収次第です。
税扶養と社保扶養は分けることもできますが、社保の扶養の要件や、会社の扶養手当要件を確認しないと逆に損する場合がありますよ。
退会ユーザー
間違ってますよ。税金対策は社会保険の扶養ではなく、税制上の扶養です。つまり、年末調整で夫婦どちらの書類にお子様の名前を記入するか、ですね。
社会保険は夫婦のどちらか年収が高い方の扶養にする、というルールがあります。社会保険の扶養と税制上の扶養は同じでなくても大丈夫です。
また、会社から扶養手当や家族手当の類のものが支給される場合の条件も確認なさった方がいいと思います。税制上の扶養に入っていることなど一定の条件がある場合もありますので。
ママリ
お子さんをそれぞれに分けて扶養することはできないです。
どちらか収入の高い方になります。
今回でいうと、旦那様の方になりますね🙆
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