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退会ユーザー
特別休暇の中には有給と無給があり、有給は年次休暇(一般的な有給)や慶弔休暇がそれにあたります。一方、無給の特別休暇は傷病休暇や看護休暇、生理休暇など、欠勤ではない特別の休暇が該当します。
今回の特別無給は時期的にみて産休ではないかと思うのですが、どうでしょうか?
給与差額調整は前月分の給与から引ききれなかった社会保険料や住民税を今月分で徴収したい場合、前月分の給与計算にミスがあって今月分で調整する場合などに使いますが、何を徴収したり支払ったりしているかは会社に問い合わせないとわからないと思います。
退会ユーザー
訂正です。
今回、休業手当分が振り込まれたといあこたなので、コロナ特別休業が13日分という可能性の方が高いかもです。コロナ特別休業は無給の休業でないと支給出来ないので。