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mii
お金・保険

育児休業給付金は所得には含まれないので、扶養に入れることができますか?

今年の5月まで働いていて現在育休中で5月までの所得で130万超えないので旦那さんの扶養に入ろうと思ったら、旦那さんの会社の方から育児休業給付金をもらっていたら所得が超えるから入れないと言われました。

育児休業給付金は所得にはいらないとみたことがあるんですがこの場合は扶養に入れないのでしょうか??

コメント

はじめてのママリ

配偶者特別控除で提出しました。
育児休業給付金は所得ではないので、いれずに出しました!
会社の方が間違えてると思います💦

  • mii

    mii

    そうですよね!ありがとうございます🙇‍♂️

    • 12月5日
®️®️

会社が「扶養」を勘違いしているかも。

所得とは違うはずなので、社保の扶養は入れるはず。

ただ、うちの職場もそうですが、職場で行っている福利厚生(扶養手当)は育休手当てがある=収入があるとされるので、出ないです。

  • mii

    mii

    やっぱりそうですよね!
    私もしっかり確認してたのにそう言われたのでびっくりしました😅
    ありがとうございます🙇‍♂️

    • 12月5日
あぃ

配偶者特別控除できるはずです☺️
でも毎月の扶養手当は、月に10万いくらか以上給付金出てるなら手当は出ないって言われましたよ💦

  • mii

    mii

    やっぱりそうですよね☺️
    旦那さんの会社は扶養手当がないみたいなので配偶者特別控除もう1回申請してみます!

    • 12月5日
のん

扶養とは税金の配偶者控除ですか?社会保険の扶養ですか?

130万は社会保険の扶養の基準です。
育休給付金、失業手当、年金なども所得と看做します。

育休給付金を所得としないのは税金の配偶者控除の場合ですが、103万なので基準が違います。
103〜202万の場合は逓減しますが税金の扶養制度として配偶者特別控除が利用できます。

130万の話を持ち出すと、会社は社会保険の扶養と認識していると思いますので、加入できませんとの回答で正しいです。

  • mii

    mii

    社会保険の扶養にはいりたいとおもっていたのですが、その場合だと所得になるんですね😅
    育休なしだと所得が100万超えないのでその場合は配偶者控除にはいらないといけないんですね!

    • 12月5日
  • のん

    のん

    育休中ですよね??だとすると社会保険料免除のまま健康保険と厚生年金かけられるのに、なぜ扶養の健康保険と国民年金にする必要があるのかというのもあります。

    自分で社保加入のほうがお得ですよ。
    私育休中にある病気で傷病手当金もらいましたが、傷病手当は扶養ではでません。

    • 12月5日
  • mii

    mii

    私自身働いている職場が社保ではなく国保の為旦那さんの扶養の方に入りたいと思い相談しました😅

    • 12月5日
  • のん

    のん

    そうなんですね。
    残念ながら、例え育休手当がなくても将来に渡って収入がないことが条件なので、書類上退職にしないと組合は許可しないと思います。

    • 12月5日
  • mii

    mii

    そうなんですね、詳しくありがとうございます🙇‍♂️

    • 12月5日