
コメント

退会ユーザー
65歳以下だと、同一生計内かつ年金収入が108万円未満であることが扶養の要件になるので、
年金収入月17万だとしたら17万✕12ヶ月が108万円を超えるので、税扶養の対象にはならないと思います。

べごさん@年度末進行中
60歳以上でしたら、年金も含め180万円以内でしたら健康保険の扶養にできると思います。
私の両親は、同居している弟夫婦の扶養に入れてもらっています。
扶養される方の年収の2分の1でなければならない·····と、ありますが、これ未満であっても可能な場合もありますので、職場にご相談されてみても良いかと思います。
a
すみません💦
間違えました。
年金収入ですが、正しくは17万×6ヶ月で年102万です😅
退会ユーザー
そうすると、
給与所得35万円、雑所得0円で合計所得金額が38万円以下なので、同一生計内であれば税扶養の対象になるかと思います。
補足に書いてある内容は税扶養ではなく健保扶養の要件かと思いますが、健保扶養は専門外なのでなんとも言えません。
a
詳しくありがとうございます!!
健康保険扶養のことも知りたかったのでまた調べてみます(><)