※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
✿
家族・旦那

一度の過ちで私は親権を取れないのでしょうか?今年の一月に旦那が借金を…

一度の過ちで私は親権を取れないのでしょうか?

今年の一月に旦那が借金を作ってきて
私は娘を連れて出ていこうとした時に
旦那が娘を離さず、「娘のことを可愛がってるフリな癖に!」と言われ
さすがに借金のこともあり、なぜ私がここまで
言われないといけないのか頭にきて旦那にビンタ
しようとした所娘に手が当たってしまいました。

そこに関しては私も本当に反省しています。

それを喧嘩する度に「娘を殴ったくせに!」と
責められています。

で、最近になり私が耐えれなくなり
旦那に離婚したいと伝えたところ
「娘は渡さんで!娘を殴ったくせに渡せるわけが無い」
と言われました。

私は専業主婦で娘は保育園に行っておりません。
一年二ヶ月日常で育児放棄も虐待行為も
しておりません。

旦那は過剰に言う癖があり、裁判で私が
不利になってしまうんじゃないかと
なかなか前に進めません。

コメント

もな💅🏻

法的な話になると、娘さんを殴ったことに対しては証拠がないと難しいと思います。
そのときの写真、診断書等。
ぴさんの言い分もすごくわかるけど、旦那さんを殴ることもDVにあたりますからね。
どちらにしろ不利は不利ですが、日常的に行われていたことではなく今回が初めてだと調停で主張していくしかないですね。

あとは今専業主婦でいらっしゃるなら、住むところと働くところの確保は必須です。

  • ✿

    働くところは夜のお店になりますが、大丈夫です。
    住むところも実家がありますので
    お金が貯まるまでは居させて頂くことになりますが
    大丈夫です。

    • 11月20日