りんご
2人目はいつ産休育休に入っても、手当は同額らしいですよ✨
あ、時短とかじゃない場合です。
私は上の子と3学年離したかったので、タイミング狙ってたら、このまま行けばちょうど復帰から1年で産休になりそうです💕
はーくん
不確かで申し訳ないのですが、、、確かその月に10日以上だったか出勤すると、産休育休の給付金を決める際の対象に入ります!産休入り前6ヶ月で月10日間以上出勤している月の給料から計算されたような🤔もし3ヶ月のみ復帰して、その3ヶ月で毎月10日以上出勤してたらその3ヶ月と前の産休入りする時の3ヶ月分の合計6ヶ月の給料から計算されると思います!
もし10日以上出勤がない月があったら、その前に10日間以上出勤している月で計算されます!
それが10日だったか11日だっか不確かで。。すみません💦
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はーくん
すみません月11日以上働くと、産休の給付金の計算対象に入るっぽいです!
- 11月20日
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胡桃
横からすみません!
11日以上の就労ですね!
10日以内は対象月に入りません😊- 11月20日
はじめてのママリ🔰
みなさん、ご返答頂きありがとうございます♡
現在、育児手当で受け取っている同額を
2人目でも受け取るには
月10日以内で勤務する事がよいのでしょうか?
というのも、
勤務都合で夜勤などの手当があり
妊娠出産する前のお給料が1番よかったので…。
子どもができると
夜勤も出来なくなりお給料が減ってしまうからです。
退会ユーザー
育休終了後に復帰した場合、復帰後の勤務が月11日以上の場合は2人目の育児休業給付金の算定対象になります。なので、1人目よりも日額が下がってしまう可能性大です。
それを回避するために月10 日以内で勤務しようとすると、今度は健康保険の加入要件を満たせず脱退になり、出産手当金を受給できなくなると思います。
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はじめてのママリ🔰
ご返答頂きありがとうございます^ ^
出産手当金が受給できなくなるんですね…。困りました😅
アドバイスありがとうございました♪- 11月20日
胡桃
たびたび横からすみません💦
健康保険の加入条件を満たせなくなるとのことだったので、調べてみたのですが、
はじめてのママリさんは、どのような職種かわかりませんが、正社員でしょうか?
パートとかだとわからないのですが…
社会保険(健康保険)は契約時の所定労働時間で決められているので、病気や家庭の事情などで一時的に勤務時間が減る場合は、元に戻ることが前提であれば所定労働時間の変更はないようです。
3-4ヵ月程度がどうかは会社判断になるのかなと思うので、会社から所定労働時間を変更しますと言われない限りは、脱退させられないのかなと思いますが、
その辺は会社に確認お願いします!
私は育児休業給付金が下がるのは仕方ないと思いつつ、1ヵ月は有給全部、1ヵ月は10日以内勤務などで少しでも対象月を一人目の時ぐらいにしたいと調整させてもらいました。
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はじめてのママリ🔰
おはようございます。
ご丁寧に、そして詳しくありがとうございます。
私は、正社員です。
病院に勤務しております。夜勤などもやっておりましたので
固定給料と言うよりは
夜勤の回数などで
手当金が変動します。
しかし、今回子どもを出産し復職するとなると夜勤など出来ないので
お給料が単純に減ってしまいます。
次の子をすぐ授かれ、育休から産休へ入れたらベストなのだとは思うのですが…- 11月21日
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胡桃
やはり病院でしたか!
夜勤とおっしゃっていたので、病院かなとは思っていましたが💦
多分、病院勤務でも契約時の所定労働時間(1ヵ月単位などの)というのはあると思いますので、それが変更されるのは、正社員であればそうそうないのかなと😅
必ず二人目復帰後は元に戻ることが想定されますしね!
10日以内で働く場合に社会保険がどうなるか、確認されるのがいいと思います!
私も復帰して時短と、フルで残業代もらっていた時とはかなり違ってくるので、育児休業給付金の減額は困ったなと思っていました…
夜勤ほどの差はないかもしれませんが😅
やはり大きいですからね💦- 11月21日
はじめてのママリ🔰
ネットで調べていてもなかなかこの様なアンサーが出てこずとても困っておりました^ ^ご丁寧にありがとうございました。
やはりフルで働いてた時と時短で働くとなると金額が減りますよね…。
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