
扶養範囲内に収入が入るか不安です。12月働いて1月に給料が支払われる場合、今年の収入に含まれないのでしょうか?
こんばんは
扶養範囲内について質問なんですが、
旦那の会社は1~12月まで103万以内(どこの会社も同じかと思いますが……)なら大丈夫なんですが今年の後半働きすぎてしまって既に101万総支給額(交通費含めて、手取りではありません。)働いてます。
派遣で日雇いでやっているのですが、派遣の担当の方から12月何日か出てくれないか?と言われました。
その派遣会社は月末締めの翌月末支払いになります。
担当の方は「うちは月末締めの翌月末支払いだから12月の働いた分は1月末に支払われるから今年の扶養に入りませんよ!」と言われたのですが何だか信用ならなくて皆様に質問させていただいてます😅
12月に働いて1月に給料支払われる場合は今年の収入に入らないんですか???
長くなりすみません。
- あーぽん(3歳9ヶ月)
コメント

みょうが
会社によると思います💦
規定的には○日に支給した分まで!とありますが、1ヶ月ずつチェックするわけではないので…
結局、源泉徴収をいつまでの分で計算しているかによると思います。
なので会社の方の言葉を信じるしかないかなと思います!
でも規定的にも15日に支給した分まで的な規定だった気がするので月末払いなら、なんにしても大丈夫な気がします🤔

さえぴー
派遣会社さんの仰る通りです💡
年末調整は1〜12月に「働いた収入」では無く、「受け取った収入」の合計で計算します。
なので今回のように当月締め翌月払いの会社の場合は、2020年1月に貰った給与(2019年12月に働いた分)から2020年12月に貰った給与(2020年11月に働いた分)までで年収の計算をします。
ちなみに、交通費の扱いについて、130万の社会保険扶養を考える場合には含めますが、103万の税扶養の計算には含めません💡
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あーぽん
ちなみになんですが去年の12月は日払いの仕事をしていたのですがそれは今年の1月に含まれるんですかね?💦
日払いなので12月かな?なんて思っていたのですが……- 11月11日
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さえぴー
日払いということは2019年12月中に受け取ってるんですよね?それなら昨年分の収入で今年には含めません。
あくまでも「いつ受け取ったか」で考えるので、2019年12月に受け取ったお給料であれば昨年分、1月に受け取ったのなら今年分の収入です💡- 11月11日
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あーぽん
ありがとうございます!
安心しました!!!去年の12月も扶養のくせに10万くらい稼いでいたのでそれを今年にもし含めるようであれば確実にアウトだと思いました😨
「いつ受け取ったか」って言う表現すごくわかりやすいです!
ありがとうございます!
12月の案件も快く出来そうです☺️- 11月11日
あーぽん
そうなんですか!!!
それを聞いて少し安心しました。
本当にギリギリまで働いてしまったので今かなりの焦りを感じております😅