育休手当金について、11日以上出勤が12か月ないと聞いています。悪阻や入院で出勤できない場合はカウント外です。就業開始から12か月がカウントされるので、具体的な期間は確認が必要です。
育休手当金についてです。
11日以上出勤した日が12か月ないと聞きました。
今2年目で、多分大丈夫な気がするんですが子どもの入院だったり、妊娠してからは悪阻や切迫流産で出勤できない日もあったので不安です。
詳しい方が教えてほしいのですが、悪阻などで傷病手当を申請してるのですが、その場合は欠勤なのでカウントはできないですよね?
予定日が3月28日なのですが、11日以上出勤した日が12か月とかは2019年4月からの就業開始で、2020年?2021年?の何月までなのでしょうか??
自分で調べても、難しくてわからないの教えくださると助かります😭
- ちぃ
コメント
mama
傷病手当中は欠勤なのでカウント無しになりますね😅
育休開始時点からの二年以内に12ヶ月必要なので、ざっくりですが、3月28日の2ヶ月後の5月28日から二年以内に12ヶ月必要になります💡
ちぃ
早速コメントありがとうございます♪
傷病手当は、そうですよね😓!
もし辞めずに産休入るとして、2月の半ばに入って、実質カウントされるのは1月末までってことですよね🥺
育休手当がもしもらえないなら、いっそう退職して失業保険も頂いた方がいいのかなと思い😣