コメント
退会ユーザー
平成23年から16歳未満の扶養親族は、所得税や住民税の計算において控除対象扶養親族に該当しなくなりました。
ままり
社保ですか?基本的に別々はできなかったと思いますが...社保の扶養に入れても、お金は変わりませんよ!
あと、今年から850万円以上の人は税金の控除ができるようになったみたいですよ。ご主人も850万円以上なら、2人とも。
ちょっと調べてみてください!
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね!!
全く知りませんでした!!
主人が年収多いので主人に入ってもらう事とします😭- 11月8日
ママリ
社会保険の扶養ですよね??
収入の多い方にしか入れられませんので、
兄弟別々は基本的にできませんよ。
また、上の方もおっしゃってますが、税の扶養なら16歳未満は控除対象ではありません。
するなら、学資保険などの支払い者を奥様とご主人様に分けて、年末調整時に控除受けるといいかもしれません(^^)
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます!!知らない事ばかりでした!!
二人目にも学資保険、入る予定なので控除につとめます😢- 11月8日
はじめてのママリ🔰
そんな前からですか!?知りませんでした!!ありがとうございました😭