子供名義口座についての質問です。年間110万円以内で非課税になるのは、1月から12月までの解釈でしょうか?定額通帳と普通の通帳を合算する必要があるのか、贈与税の対象になるか教えてください。
子供名義の口座についての質問です。
現在、子供名義の通帳を普通と定額の通帳2冊を持っているのですが、贈与税の課税対象になる可能性があると知りました。
今現在の使い方は、定額の方に児童手当などを通常口座に毎月貯金やお年玉などを入れています。
そこで質問なのですが、
①年間110万以内であれば、非課税になる。とは、1月~12月までの解釈で合っていますか?それとも、口座開設してから丸1年なのでしょうか?
②定額通帳と普通の通帳、2冊合わせて年間110万以内であれば良いのでしょうか?それとも、普通の通帳のみ計算されるのでしょうか?
③年間110万以内で貯金していき、成人するまでに300万くらい貯めた状態で子供に通帳を渡した場合は、贈与税の対象ですか?
教えていただけると助かります。
- ママリ(4歳1ヶ月, 5歳10ヶ月)
ちぃ
①1月〜12月までの1年間で110万円です🙌
②名義ごとなので、普通と定額二冊合わせてです🙌
③通帳の名義が子どもなので、贈与にはあたらないと思います🙌
一般的には上記の通りです!
ぴぴ
①解釈あってます💮
②あわせてです😊
③贈与税の対象になる可能性もあります。贈与はされる側とする側双方の同意があって成立するため、幼い頃の贈与がなかったとみなされ、渡す時期の金額で贈与になる可能性があります!
きなこ⭐︎
①1月〜12月の1年間です
②通帳や現金など1年間の総額で110万円なので例えば現金で50万あげて通帳に60万入れた場合、それ以上の現金や預貯金が贈与税の課税対象になります。
③贈与というのは、『あげた』『もらった』という双方合意で贈与契約書を交わして完結になります。なので現時点では贈与は成立しません。なので成人のときに通帳に300万入っていた場合、一気に渡すと贈与税の課税対象となります。ただ、相当な資産家や主さんもしくはご主人がお子さんたちの通帳を持ったまま他界しなければバレる可能性は0ではありませんが、可能性は低いです。
ゆこ
貯めた預金を何に使うかで贈与かどうか変わります。
今の段階で、貯めているのは贈与税は関係ないです。
例えば、おばあちゃんが孫のために毎月貯めていたとしても、貯めている段階で孫のものになっていないので、その時点では孫の名義であったとしてもおばあちゃんの財産です。この段階でおばあちゃんが亡くなったとしたら、この貯金は相続対象になります。孫がその預金をもらえるとは限りません。
なので、渡す段階でいくらなのかで贈与税がかかるか決まります。
ちなみに、授業料などは、贈与にはあたらないのでそこから大学の学費をだしたとしても贈与にはなりません。祖父母から学費をだしてもらっても贈与にあたらないのと同じです。
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