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RinRin
家族・旦那

離婚調停中です。財産分与を向こうから請求され、貯金があっただろうか…

離婚調停中です。財産分与を向こうから請求され、貯金があっただろうから通帳を開示しろとのことです。
貯金はそれほど無いのですが、実は結婚前に作った借金が私にはあって、自分の育休手当から払っていました。その通帳を開示した場合、共同財産から払ったことになって、お金を請求されるのでしょうか?

わかる方教えてください!

コメント

deleted user

結婚前の借金がなにか、ご主人が知ってたか、二人で払っていく気だったか、ご主人が請求したいと思うかによって違うと思います。

はじめてのママリ🔰

結婚前の借金を隠してたってことですか?
お給料は、お財布をキッチリ別にして管理していたなら請求されないとおもいますが、
旦那さんのお給料も使って〜など、財産共有していたのなら請求されてもおかしくないかなと思います😢
きつい言い方になっちゃいますが、
逆の立場だったら借金返済に自分のお金使われてたら嫌じゃないですか?😔
ましてや結婚時に知らされてなかったら、それくらい自分で払ってよ…って思っちゃいます…。

deleted user

結婚前の個人の借金は請求されれば、支払うことになりますね🤔

払うと言うより差し引くという感じになるかと思いますが…
足りず、請求されれば出すようになるかなと💦

基本的に家族のための借金は2人の借金となりますが、結婚前のものは、旦那さんの了承を得て借金した訳でもないし、家族のために借りたものでも無いので、一個人のものとなりますね。。

結婚前の財産は財産分与の対象とならないのと同じで、借金も同じです😖