
年末に育休を取得する場合、その月の最終営業日に取得すれば社会保険料が免除されますか?また、2日間取得で免除されるサイト情報があれば教えてください。
旦那の育休中、社会保険料等免除について
旦那が月末に育休に取得すれば、その月の社会保険料は免除になると調べたのですが、年末年始に取得する際は、その月の最終営業日に育休を取ればよいのでしょうか?💡
ちなみに主人の会社は、12/31が最終の営業日、1/2が最初の営業日です。
また、何かのサイトで念のため(?)だったか、
月を跨いで2日間取れば良いと見た気がするのですが、そのサイトがどうしても見つけられず💦
年末年始に社会保険料免除を考えて、育児休業を取った方or取ってもらった方や、詳しいことをご存知の方にお伺いできれば幸いです☺️
- chii(5歳4ヶ月)
コメント

なっちょ
夫が年末年始を挟んで育休取りました🙋🏻♀️(取らせました!笑)
おっしゃるように、12/31が公休日でなければ、12/31のみ育休にすれば12月分の社会保険料は免除になります✨
月を跨いで2日間取る必要はありません。もちろん、取ればその分給付金はもらえますが(給料日を挟んでいなければ)💰

ひろ
営業日は関係ありません。
育休の開始月~終了前月までが免除の対象なので、例えば12月30日~1月2日まで育休をとると、12月が対象月になります。
ご覧になったサイトが「念の為」と言っているのは、終了前月までが対象期間なので、数日単位の短期間で取る場合確実に開始月は対象になるように、月またぎにした方が良いと言っているのかと思います。
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chii
ご丁寧にありがとうございます❤️
営業日だろうが、お休みだろうが12月31日を育休として休んでいれば免除になるという理解で大丈夫でしょうか?🤔- 10月26日
chii
ご丁寧にありがとうございます❤️
ちなみに、社会保険料等は1月に返還される形でしたか?🤔