

退会ユーザー
育児休業中に更新月(付与月)がくれば、その月で新しい有給休暇が発生します。
なので育休明けは、すでに増えているということですね。
労働基準法では、育児休業中は出勤したものとみなす、というような決まりになっています。
なので、休業明けには有給休暇は通常通り付与されなければなりません。
欠勤扱いとして、8割を満たさないので、来年はあげないよ、という会社も結構あるようです(本当に法律を知らない)。
労働基準法第39条第7項
「育児休業した期間は、(年次有給休暇について)出勤したものとみなす」
とありますね。
ダメと言われたら、本当に知らない可能性もありますので、上記項目を提示してみてください。
なお、退職金や、勤続表彰についての年数には数えなくてもよいようです
(もちろん、入れてもよい)
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