不動産取得税の軽減についての疑問です。確定申告をした場合、固定資産税納付後に軽減の確認が必要かどうか、不明です。固定資産税が高額な場合、軽減措置があるか知りたいです。
不動産取得税についてです。
説明を読んでもバカすぎて全く理解できないのでお恥ずかしながら詳しい方に教えていただきたいのですが、
R1に建売の新築を購入しました。
R2.2〜3月に確定申告済みです。
R2.5固定資産税支払いました。
そして今日、書類を整理していたら、
固定資産税とは
みたいなパンフレットが出てきて、
そういえば市役所の人家屋調査に来たときに
置いてったなと思って広げてみると、
不動産取得税の軽減が適応されているか、
固定資産税納付書が届いたら電話で確認すること!
とメモ書きがしてありました。
そんなことは忘れて納付してしまったのですが、
確定申告がしてあったら大丈夫なのでしょうか?
不動産取得税の軽減というのはそもそも固定資産税が安くなるのであってるのでしょうか?
所得税や県民税市民税でしたら私は育休中だったので(私の単独ローンです)帰ってこないと思うのですが、(実際に確定申告の時に住宅ローン減税は受けられなかった)、固定資産税の方でしたら10万近く払っているので適応されていなかった場合いくらか帰ってくるかなと思うのですが、その場合もどうすればいいのか知らず、
説明を読んでもちんぷんかんぷんでよくわかりません💦
そんな私の説明自体多分意味不明かもしれませんが、上記の質問でもし理解できましたら分かる方教えていただきたいです😔
- はじめてのママリ🔰(4歳5ヶ月, 6歳)
コメント
退会ユーザー
不動産所得税は土地を購入した際にかかるものですが、住宅用地として購入した場合は、不動産所得税が免除されます。
注文住宅の場合、土地を取得してから住宅が建つまで時間がかかるので、実際に家が建つまで支払いを延期し、家が建てば払わなくて良くなります。私はこの手続きをして不動産所得税は払ってないです。
建売の場合は詳しくないですが、既に家が建ってる状態なので不動産所得税はかからないかなと思いますよ。
固定資産税とは関係ないので、固定資産税の軽減はないです。
りんご
不動産取得税は、固定子資産税とは別で文字通り「不動産を取得したら1回だけ収める税金」のことです。
建物価格×3%だったと思います。
軽減申請すると建物の価格から1200万が引かれます。
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はじめてのママリ🔰
無知でお恥ずかしいです😂
固定資産税とは別物なのですね!
ありがとうございます!- 10月1日
マイマイ
固定資産税は関係ないと思います。
不動産取得税って別で支払ってますよね?
私は不動産取得税の納付書が届き、支払う前に申告して13万程が無料になりました。支払い済みの判子が押された納付書が送られてきました。
その申告する時に、すでにお支払い済みの方の書く欄があったので申告したら戻って来るのかと思います。
あやふやで申し訳ありませんが、戻ったら良いですね。
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はじめてのママリ🔰
不動産取得税というものを払っていなかったので、固定資産税のことだと思っていました😂
お恥ずかしいです💦
支払いをしていないのでこれから来るかもしくは支払いの必要がないのですね!
来たら確認しようと思います!ありがとうございました✨- 10月1日
ぽん。
間違えて、さくらさんのところに投稿してしまいました。
すみません🙇♀️
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
とてもわかりやすいです✨
私は不動産取得税をまだ払っていないようなので納付書が届いたら確認しようと思います!
調べてまでいただいて丁寧に本当にありがとうございました😭✨- 10月1日
みんと
うちは注文住宅ですが、土地を先に購入し、次の年に家が建ちました。
なので先に不動産取得税の払込用紙が届き、そのときはそれを支払って、家が建ってから不動産取得税の軽減の手続きをしに行って、支払っていたお金全額が戻ってきました。
不動産取得税を払ってないなら戻ってはきません。
どのくらいのおうちなのかわからないのでなんとも言えませんが、固定資産税が10万近くとのことですので、ちゃんと軽減もされていると思います。
心配でしたら県の資産税課に聞いてみればいいと思います😊
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はじめてのママリ🔰
土地を先に購入した人が支払うものなのですね!
うちは建売なので支払いの必要がなくて未だに支払ったないのかもしれません😌
ちっさい家なだけかもしれませんが固定資産税も軽減されているようで良かったです☺️
相談するときは県の資産税課に確認すればいいんですね!ありがとうございます😊✨- 10月1日
ぽん。
不動産取得税は土地建物を購入した翌年に払う税金で支払うのは1回のみです。
固定資産税は毎年支払う税金です。
不動産取得税の軽減措置の建物の条件です。
[ 1 ] 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅は1戸当たりが40㎡以上)
[ 2 ] 個人の居住を目的とした住宅全般に適用される(セカンドハウスも含む)
不動産取得税の軽減措置の土地の条件です。
[ 1 ] 建てられた住宅が、建物の軽減の条件を満たしていること
[ 2 ] 住宅よりも先に土地を取得した場合、3年以内に建物を新築すること
[ 3 ] 建物の建築を先行していた場合、新築した人が1年以内にその土地を取得すること
だそうです!
ぽん。
すみません、間違えて投稿してしまいました💦
はじめてのママリ🔰
固定資産税とは関係ないのですね!
ちゃんと話を聞いておらずごちゃ混ぜになって変なメモ書きになってしまったんですね😭
固定資産税以外家に関する税金は払っていないのでこれから、又は払う必要がないということですね!
わかりやすくありがとうございました!