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みつ
お金・保険

有給を使って4分の3以上になった月は、被保険者として扱われますか?

厚生年金、健康保険の加入要件に1ヶ月の所定労働日数、時間が正社員の4分の3以上だと被保険者になるようですが、有給を使って4分の3以上になった月の場合はどうなりますか?

コメント

YーRーS

常用的に4分の3以上ですので一時的に4分の3以上になった場合は関係ありませんよ😊

  • みつ

    みつ

    2.3ヶ月ぐらい続くと〜って曖昧な感じだったのですが、今3ヶ月労働日数が超えていて、時間は超えた、超えない、超えたといった感じになっていて両方超えている月が2.3ヶ月続くと〜って感じだったのですが、来月有給を使ってその有給分も含めると超えてしまうのでどうなのかなーと思いまして😭

    • 9月30日
  • YーRーS

    YーRーS

    その場合だと企業側が加入させる気があるかないかにもよりますね😄

    • 9月30日
  • みつ

    みつ

    企業側とは自分の会社ですよね?会社は入らない方向でやっていいと言ってくれています。

    • 9月30日
  • YーRーS

    YーRーS

    それであれば入る必要もないですよ😊

    • 9月30日
ママリ

社保に入りたくないのですか?
それとも社保から抜けたくないのでしょうか??

  • みつ

    みつ

    入りたくない方です!

    • 9月30日
  • ママリ

    ママリ


    そうなのですね。
    有給は出勤と同じ扱いなので
    社保に加入となるかと思います。
    週30時間以内、
    月の手取り10.8万円以内に抑えてはどうですか?

    • 9月30日
  • ママリ

    ママリ


    所属の会社がどうこうもですが、ご主人の社保の扶養から外れないならないですね。

    • 9月30日
to.ri

1、2ヶ月なら見逃してくれるかもしれませんが、3ヶ月連続になると社保加入の可能性もあります。

  • みつ

    みつ

    有給を含めると日数と時間も超える場合はどうなるかわかりますか?有給の日は日数と時間に数えないんでしょうか?🤔

    • 9月30日
  • to.ri

    to.ri

    詳しくは会社に確認した方がいいと思いますが、有給も含まれると思います。

    • 9月30日