旦那の年末調整で配偶者特別控除を申請する際、賞与額が少なく書かれた場合、12月中であれば書き直し可能ですか?
年末調整について詳しい方教えて下さい🙇♀️
今年の10月から育休に入ります!
給与は10月分と12月賞与まで入ります。
今年、会社が統合しまして初めて貰う賞与になります。
ここからが質問なのですが、
11月に提出する旦那の年末調整で配偶者特別控除を申請する際に
、私の賞与が12月初めに入り万が一合計金額を少なく書いてしまっていた場合は12月中であれば旦那の会社にもう一度用紙を頂いて書き直す事は可能なのでしょうか?
- ちゃちゃちゃ(3歳11ヶ月, 7歳)
コメント
YーRーS
年末調整の締切はお勤め先によって異なるので確認されるのが一番です😊
3社勤めて年末調整事務にも携わりましたが3社3通りでしたね😅
1社目、大手で従業員が多く締切も11月下旬と早かったです。ですが1月に配偶者所得を正しく申告し直してもらい配偶者控除の訂正をしていました。2社目は中小企業、こちらは12月中旬まで書類を受け付けてました。訂正はせず相違がある場合は確定申告をお願いしていました。3社目は訂正が面倒なために12月下旬まで受け付けてます😅
ぽむ
12月だとおそらくもう年末調整の締めがおわっているとおもうのて、その場合は年明けに確定申告することになります。
旦那さんの会社に年末調整の修正いつまでか確認しておくといいですよー!
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ちゃちゃちゃ
やはり会社によっては確定申告して下さいになりますよね😭💦💦
旦那に確認をとってもらうようにします!
ありがとうございます!- 9月24日
ちゃちゃちゃ
会社によって違うんですね😳!
初めて知りました💦
旦那に確認をとってもらうのが確実ですね😭
ありがとうございます!