
第2子の産休に入る際、保育園や自治体に変更届は必要でしょうか?自治体によって異なる可能性あり。赤ちゃんを背負って送迎するママもいるが、特に声かけられていない。
11月から第2子の産休に入ります。
上の子は保育園に通っているのですが、保育園や自治体になにか変更届のようなものは必要でしょうか?
自治体によっても違うかと思いますが...
ちなみに保育園は妊娠を知っていますがとくに声をかけられることはありません。
赤ちゃんを背負って送迎しているママも何人か見かけますが、通常保育の時間で来てます。(短時間じゃない)
- みずちーママ(妊娠28週目, 4歳4ヶ月, 6歳)

なーぽん
私の地域は、育休に入った翌月から短時間保育になるのでその前に育休の証明みたいなのを指定の様式に職場に書いてもらって提出します😆
認定変更の書類も役所の窓口で書きました☺

ぷーさん
私の地区は時短保育になります!
なので役所で
産休入る前に手続きしました!!

ちも
市役所に、保育園経由で変更届を出して貰いました!
うちの場合は予定日のわかる書面のコピー、産休期間、育休の有無の記載をしただけでした。出産後に再度、出生日のわかる書面など提出が必要だそうです。
ちなみに園長先生から声をかけていただきました😄
ごく稀に、提出しないままで利用していると退所になってしまう事もあるそうです😭

りんご
私の住んでいる自治体は、産休までは通常保育の時間で、育休に入ると時短になります。
産前の休みに入る前と産後に、出産予定日と産休予定と育休予定の期間を記入する用紙を提出しました。
用紙は保育所から頂きました。

うー
うちのところは産休育休中も標準保育時間のままでオッケーです⭐️
希望で短時間に変更することもできますが、数千円しか変わらないので標準のままの人の方が多いんじゃないかなって思います
変更する場合は手続きしましたが、そのままの場合は特に手続きとかなかったと思います😊
保育園からは出産予定日とか産休に入る日とか聞かれて答えていたとは思います

funkyT
まだ実際にいつから休暇にするか決まってませんが、法的には10月初め頃から産前休暇がとれるので、既に支給認定の変更手続きしちゃいました。
市役所に行って、予定日が書いてあるページの母子手帳や申請書やらを提出して、切り替えをしました。保育園からは、今のところ手続きなど何も求められてません。産休中は、標準時間なので変更をしても実際のスケジュールは今のままです。
育休に入る前に、また変更が必要となるので、出産したら、市役所で手続きをしようと思っています。育休中は短時間保育になりますので、スケジュールが変わります。
主様の場合は、今からでも産休になる支給認定の変更をする必要があるかも。標準保育なので見た目は一緒でも、変更をしなくてはいけない自治体もありますので確認した方が良いかもですね!
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funkyT
もし現在の支給認定が就労の為でしたら、産休になって就労してない時点で認定失格となってしまう可能性があります。
- 9月11日
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