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ママリ
妊娠・出産

前職と現在の間に空白期間がある場合、育児休業給付金はもらえません。

育児休業給付金について教えて下さい。
前職退職が2019年9月末
現職が2020年1月〜
失業保険の手続きなし
2年間で12日以上出勤している月は12ヶ月以上有り

この場合でも、前と現在では空白期間があるため、手当はもらえないのでしょうか?

コメント

あや

空白期間は上限一年以内なので、大丈夫ですよ😊
手元に前職の離職票ありますか?
失業保険手続きしてないみたいなので、大丈夫だと思いますが、ハローワークで離職票使って手続き進めてるだけで、給付金貰ってなくてもリセットになってしまうので💦
お手元に前職の離職票があれば問題ないと思います😊

  • ママリ

    ママリ

    離職票あります!!✨
    手続きはじめてましたが、このことを知ったので取り下げてもらい離職票返してもらいました!!

    • 9月7日
  • あや

    あや

    そうなんですね!
    なら全然大丈夫です🙆‍♀️
    今のお仕事まだ普通に出勤してるなら12カ月の計算も現職の期間だけで賄えるくらいだと思いますよ😊
    とくに提出求められないんじゃないかなと思いますが、一応育休になるまで手元に離職票持っておけば安心だと思います🥰

    • 9月7日
  • ママリ

    ママリ

    10月末から産休だったんですが、切迫で2ヶ月早く休みに入ってしまって…コロナの影響もあり、現職で11日以上の出勤が5ヶ月しかないんです💦苦笑

    • 9月7日
  • あや

    あや

    あ!そうなんですね💦
    そしたら前職と一緒に手続きする感じになりそうですね!
    育休の金額計算に必要なのは産休前6カ月間の給与額なので、その感じだと前職の最後の給与で11日以上働いてるいる月が一月分必要になりますね🥰
    産休に入るときに今の会社に離職票お渡しすると思いますよ😊

    • 9月7日
  • ママリ

    ママリ

    なるほど、足りない月分は前職のお給料も算定に入るんですね✨知りませんでした!
    5ヶ月分しかないので、150日で計算されるのかと思ってました!!

    • 9月7日
  • あや

    あや

    離職票持ってらっしゃるので、日数確認と一緒に金額も計算されると思いますよ!
    年子とかで育休とる方と一緒の考え方です🥰

    • 9月8日
  • あや

    あや

    いえ!
    元々そういう制度ですよ!
    失業給付とかも前から同じ考え方です。

    ただ育休の場合は正社員やアルバイト、有期雇用(契約社員、派遣社員)によって条件が異なります💦
    はじめのママリさんの場合だと前職は今の会社は派遣社員か契約社員でしたか?
    有期雇用の方の場合は現職で1年以上の雇用が必要になるので、認められてないです😭
    空白期間があると新しい会社で継続して雇用があると認められないので、難しくなります。
    どちらも正社員や無期雇用のパートさんとかだと取れるはずですよ😊
    もし有期雇用ではないならもう一度ハローワークに問い合わせてみてもいいと思います!
    前職の離職票で失業給付金の登録手続き進めちゃってたとしたら全てリセットになるので無理ですが😭

    • 9月8日
  • あや

    あや

    そうなんですね!!
    たしかに会社の規約もありそうです💦
    社会保険はたしかに空白期間一日でもあると継続にはできないので、リセットになっちゃいますが、産前産後休暇とるのに社保に入ってる長さって決まりはないので、会社の決まりがなければ
    はじめてのママリさんでも取れたと思います😫
    お腹大きい中大変でしたね😭

    • 9月8日