養子縁組後の相続について、祖父の遺言書には長女への相続が記載されているが、代襲相続に関しての記載がない場合、代襲相続はできないでしょうか?
法律に、対してよくわかりません。
私の母親(長女)は、私達が生まれた後に実父の養子に入りました。
しかし、実父の前に私の母親が亡くなってしまいました。
私の母親には、弟が2人います。
ネットで調べる限り、養子縁組に入ったその子供(私)は、母親の実父の(私からしたら祖父)代襲相続人になれるのですが
私の母親の実父(私からしたら祖父)の遺言書には、〇〇万は、長女に相続する。〇〇万は、長男と次男に相続する。としか書いてありません。
そういう場合は、私は代襲相続できないんでしょうか?
- はじめてママリ🔰
コメント
退会ユーザー
実父の養子に入りました、とはどういうことですか?
実父だけど認知されてなかったとかですか?
養子に入る前に生まれた子については代襲相続なさそうですが、そういうことではないですかね?💦
はじめてママリ🔰
実父の養子に入った理由は、私の母親はしっかりしており長男と次男には指定額以外の財産をやらないために養子に入ったそうです。
私が、産まれたのは養子に入った後に産まれました。