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海空
お仕事

保育園入所は1歳未満で、11月1日生まれの場合は10月までの利用申請が必要です。育休延長で入所する場合、復職月の翌月10日までに復帰が求められます。11月1日入所で申請すると育休手当延長が受けられない可能性があります。

保育園の申請と育休のことなんですが、
育休を延長しようと思ってます。そこで、
保育園の入所は1歳の誕生日以前であること。
と書いてあるんですが、11月1日産まれの場合10月〜の保育園利用を市役所に提出しないとダメですか?
市役所から貰った資料は、育休明けで入所した場合、原則利用開始月の翌月10日までには復職して下さいと書いてます!

もし11月1日入所で申請したら、育休手当延長はもらえなくなりますか?
育休を延長する前提です!

コメント

deleted user

11/1生まれなら、11/1入園希望で出せば大丈夫ですよー!
その審査に落ちてしまったら、育休延長できます!

  • 海空

    海空

    1歳の誕生日以前じゃなくても大丈夫ですかね?
    資料をふと見たら書いてあって焦ったんです😱

    • 8月26日
ママイ

10月からの保育園利用を提出しないとダメだと思います!うちは8月後半生まれですが8月1日入園で提出しないとだめでした!
延長するには保育園の入園不承諾書がないといけないということですよね?
なくても延長できるならそのまま手続きすればいいですが、それがないといけないのならとりあえず10月入園で申し込み、保育園落ちないといけないです!
10月で申請しても落ちれば手当もらえますし延長出来ますが、入れてしまったら働かないといけないので手当ては無くなりますし延長はできなくなります!

deleted user

誕生日以前、なので誕生日当日も入るのでは?11月入所で良いと思いますよ。

はじめてのママリ🔰

誕生日以前と書いているのは会社ですよね?以前だと誕生日も入ってしまいますが、厚労省にはそうは書いていません。
1歳に達する日において~なので、達する日つまり誕生日の前日において入所不可でないといけません。
ですから10月入所になります。
会社の担当者が以という言葉の意味を知らずに使っているか、単に誕生日で良いと勘違いしているかでしょうね。