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だしまま🔰ママリ初心者
お仕事

育休延長後の育休手当について相談です。入園できない場合、育休延長後も手当受給可能か。応募取り下げても手当受給できるか。途中入園を避ける方法を知りたいです。

育休延長についてご存知の方がいましたらご助言頂きたいです。

10月で1歳になる子どもがいて、来月保育園に応募する予定です。
応募状況を見るに、入園はできなさそうなので、育休を延長して来年度4月入園を目指すつもりです。

その際、育休を延長するには不承諾通知が必要となると思いますが、この通知を受け取り育休の延長が認められたあとに、応募を取り下げても育休手当は受給できるものなのでしょうか。

不合格の場合、応募を取り下げない限り翌月に応募が繰り越されるため、万が一空きがでた場合は年度途中で入園することになってしまうのをできれば防ぎたいです。


ご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお願い致します。

コメント

も

応募を取り下げたら手当は貰えないはずです。
育休延長の条件から外れてしまいますからね😭💦

  • だしまま🔰ママリ初心者

    だしまま🔰ママリ初心者


    ご回答ありがとうございました😌

    • 8月23日
たま

10月の選考はして、11月以降は選考してほしくないから応募取り下げるという意味ですよね!
大丈夫ですよ!取り下げても育休は1歳の誕生日月の不承諾通知があるので1歳半までは延長できます!!

  • だしまま🔰ママリ初心者

    だしまま🔰ママリ初心者


    そうですそうです!
    (私の文章力が無いせいで皆さんを混乱させてしまいました…)

    ありがとうございます、これで毎月そわそわせずに済みます。
    ご回答ありがとうございました😌

    • 8月23日
みー

私の市では、応募しなくても不承諾通知が貰えます!市役所に相談してみてはいかがでしょうか?

  • だしまま🔰ママリ初心者

    だしまま🔰ママリ初心者


    ご回答ありがとうございます😌
    明日市役所に相談してみます。

    • 8月23日
haaaachan

もうグットアンサーついてますが・・・
上の子の時1歳と1歳半で2度延長してますが、応募取り下げても大丈夫かは会社によると思います💦
私の勤めていたところは、1歳の時点でまず不承諾通知出した後も毎月審査をしているというのが、育児休業(お休みの)延長の条件なので、応募取り下げた時点で育児休業の資格が喪失するのでその時点で復帰しないといけませんでした💦
基本育児休業が取れている場合に育児休業給付金が貰えるので、会社で育休が取り消しになると、いくら半年延長しても育児休業給付金も給付停止になるので会社に必ず取り下げても大丈夫か確認した方がいいと思いますよ😣

  • だしまま🔰ママリ初心者

    だしまま🔰ママリ初心者


    ご丁寧にありがとうございます!
    そうですね、そうだった場合困るので確認してみます。
    ご回答ありがとうございました😌

    • 8月23日