離職後12日経ち、失業手当の仮手続きができない状況。ハローワークに行ったが退職が確認できず、本人確認と印鑑のみ必要。退職証明書があれば仮手続き可能か、間違いがあるか相談。
先日も質問したものです。
離職票が届くのが遅く本社に確認したところ
確認ミスでまだハローワークに提出してないと、。
離職から12日経っていれば失業手当の
仮手続きができるとのことで
本日ハローワークに出向いたのですが
退職したことが確認できないので
仮手続きもできないと言われました。
ハローワークに行く前に必要なものを聞いたのですが
・本人確認ができるもの
・印鑑 のみでした。
他のものは離職票届いてから大丈夫とのことです。
この場合退職日がわかれば
仮手続きはできる感じですが、
退職証明書類を持っていけばできますか?
また、この記事をみたのですが間違ってるのでしょうか
- はじめてのママリ(5歳11ヶ月)
コメント
退会ユーザー
離職票が手元なくても雇用保険資格の喪失手続きが行われていないとできませんので、恐らくそのことをおっしゃっているんだと思います~!
はじめてのママリ
遅くなり申し訳ございません💦
そうなのですね、、退職証明書があっても難しそうですかね😢