コメント
退会ユーザー
銀行員で、税理士とかではないですが、
基本的に、お子さんの名義にはいってるお金であれば、財産分与の対象外になると思いますよ!
ただ、注意したいのが、1年で110万以上、お子さんの口座に入れた場合、それは贈与になるので贈与税を支払う対象になってしまいます。
金額次第にはなりますが、110万超えなければお子さんの通帳にいれる。
超えるようならば、110万はお子さんの通帳、他は自分の信用出来る人の口座(ご両親等)にすこしずつわけて
置いておいてもらった方がいいと思いますー!
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
児童手当等で貯めていた、息子の通帳が旦那が止めていて、出せないようにしており、どうしても、これからのことを考え、いままで貯めた分を渡したくないので、どうしたらいいのかと思っていました。
150万ぐらいあって、財産分与で半分すればいいのですが、ギャンブルを旦那はしており、私がコツコツと生活費わ貯めて多分なので渡したかなくて、弁護士が入れば調べられると聞き、通帳のコピー等提出しないといけないと言ってたので、子供の分なら取られないと聞き。不安になってしまいました。