
調停での財産分与について、通帳の残高コピーが必要ですか?子供名義の貯金は旦那が全額受け取ることができるのか、法的な分与義務があるのかについて教えてください。
調停での財産分与についてなのですが
前もって互いに持ってる通帳の残高が記載されたコピーなどを
持ってきてくださいと家裁側から言われるのでしょうか??😣
また、例えば子供名義の貯金があったとして
旦那がそれは全額そっちにあげる。俺はいらないよ。と調停で言ったとしたら全額もらえるのでしょうか??
それとも法律的には旦那が子供名義の貯金の分与をしなくていいと言ったとしても私と旦那でしっかり分けないといけないのでしょうか?💦
- はじめてのママリ🔰(6歳, 9歳)
コメント

優龍
もちろん
相手が要らないと言ってくれば
分ける必要はないです。

ままり
旦那がいらないと言えばわけられないです!
通帳のコピーは言われると思います!
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はじめてのママリ🔰
コピー必要なんですね😵
ありがとうございました😊🙌- 8月19日
はじめてのママリ🔰
そうなんですね💦
ありがとうございました^_^🙌