ボーナス月の産休取得による社会保険料の免除タイミングについて教えてください。例えば、ボーナス支給後に産休を取得した場合、社会保険料は還付されるでしょうか?会社に問い合わせできず、ご存知の方いらっしゃいますか?
ボーナス月の産休取得について
ボーナス月、月末時点での産休・育休取得により
当月の社会保険料が免除になるかと思います。
免除は実際にはどのタイミングで適応されるのでしょうか?
例えば
7月10日が賞与支給日で、産休を7月28日から取得した場合に、ボーナスはすでに社会保険料が引かれた状態で支給されていますが、還付されるものなのでしょうか?
夏季休暇で会社に問い合わせできず、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示よろしくお願い致します。
- mamami
コメント
みんてぃ
ママリ見てると後から還付のパターンも多いみたいですが、私は免状された状態で支給されましたよ。
退会ユーザー
事前に申請していて、手続きが間に合えば支給時点になりますし、そうでない場合は還付になるのでmamaさんが産休のお休みを早々に申告しているのであれば支給時点で引かれてる可能性が高いです。
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mamami
ご回答ありがとうございます😊申請が間に合わなかったので事後還付になりそうです^ ^
- 8月14日
はじめてのママリ🔰
支給される時点で免除されてました⭐️
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mamami
ご回答ありがとうございます😊
事前申告してなかったので事後還付かなぁ…🤔- 8月14日
mamami
ご回答ありがとうございます😊!