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のん
お金・保険

育休中の方が10月に途中入園の手続きで就労証明書を書いたら、延長される可能性があります。4月1日からの就労開始日が書かれました。審査は通るでしょうか?4月の給付金はもらえなくなりますか?

育休中の方に質問です!
10月に途中入園するための手続きで職場に就労証明書を書いてもらいました。書いて貰う際に「今回は延長になると思います」と伝えた所、就労開始日が4月1日と書かれてました。

この場合、審査は正確に通りますか?また、娘は10月14日産まれなのですが、無事延長で通った場合4月1日からだと4月の給付金はもらえなくなってしまいますか?

コメント

めーぷる

延長というのは、育休延長のことでしょうか?

  • のん

    のん

    そうです!市役所で聞いたところ、空きはないと言われました。

    • 7月29日
はじめてのママリ🔰

就労証明書についてはすみませんがよくわからないので、お住まいの保育認定課に電話で聞いてみた方がいいかと。
私も提出後に就労証明書に不備があるとわかり、職場に修正してもらったので😅

育休延長の手続きは保育園に落ちてから職場にお願いして申請したので、その時にいつまで延長するかを職場と相談しました。
ちなみに私は11月末生まれで4月入園を目指してたので育休は半年延長にしました。
半年だと5月末まででしたが、4月入園できたらそこで育休を終わらせるつもりでした。
育休延長した期間の途中で終わらせるにはまたその手続きがいるようで、結局激戦区で4月入園もできず、5月末まで育休となりました💦
手当ても5月末までもらえましたよ!

  • のん

    のん

    ありがとうございます。
    聞いてみます‼︎

    • 7月29日
ママリ

復帰予定日書く欄なんてあるんですね。様式は自治体ごとに違うので保育課に確認されたほうがいいかと。
4月生まれの子供がいますが、誕生日以降は手当の延長ができなかったです。
のんさんの場合は4/13までは日割りで手当出ると思います。それ以降に復帰される場合でも、4/14以降の手当は出ません。

上を向いて歩こう

私も9月まで育休で、保育所の空きが無いので入れないと思います。と役所から言われました😅

復職日は育休終了の1日前だと思います。
4月になっていると育休手当の延長が出来ないと言われました🤔
保育所に入れなければ、不承認通知の提出が必要になります😓