自立支援医療は、指定の病院と薬局で使えると思っていたが、他の病院で処方箋をもらい、指定薬局に持って行っても使えるのか疑問。どちらが正しいか知りたい。
医療事務、調剤薬局事務の方、もしくは自立支援医療を利用していらっしゃる方いましたらお願いします!
指定した病院(A病院)と、指定した薬局(B薬局)でしか使えないと思うのですが、
例えば
・何かの理由があり、C病院の心療内科にかかった。→A病院ではないので自立支援は使えない。
↑これは分かるのですが、
・そのC病院で出された処方箋をB薬局に持って行った。
↑この場合はB薬局では自立支援医療の対象になるのでしょうか?
「病院と薬局が対になっていないと使えない!」と言う人と、「A病院の処方箋ではなくても、B薬局は指定薬局なのだから使える!」と言う人がいてどっちが正しいのか分かりません😱
よろしくお願いします🙇💦
- ぽむ(6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
対象外ですよ!
以前、
AとBのみ対象で、臨時でC(Aの系列)に行った方がいらっしゃいましたが、Cで21の医療を受けられないのでBに持ってくる処方せんが21適応外になってしまいます。
たまにですが、AとC(メインが行動認知療法)両方とも指定にしてる方もいらっしゃいました。
ぽむ
なるほど!
Cだと21じゃない=出された処方箋も21になってないから適応外
という事ですかね?
AとCが指定の場合もあるんですね!
分かりやすくありがとうございました❗
はじめてのママリ🔰
そういうことです😉
Aにかかって、いつものお薬と風邪薬を貰ったとしても、風邪薬だけは薬局で21適応外です!
指定された病院の心のお薬だけが薬局で21ですよ☺️☺️☺️
ぽむ
公費外というやつですね!
ご丁寧にありがとうございます☺
また分からないことがあったら質問すると思うので、機会がありましたらよろしくお願いします💕