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お金・保険

同棲前に旦那が100万円借りて家具などを購入。離婚時、折半になる可能性はありますか?

離婚するにあたって
結婚前に同棲するために旦那が社長に100万借りました。
そのお金で家具家電初期費用などを払いました。
そおゆう場合に離婚した時たとえ借金した当時に結婚してはないとはいえ2人で家を借りるために借りたお金なので法律上折半になるのでしょうか?

コメント

deleted user

始めから二人で同棲するための借金であり、また、【結婚前提・婚約】での同棲ならば、司法は個人の借金とはみなさない可能性の方が高いと思います。
二人で折半、もしくは若干御主人が多く出す…ではないでしょうか?

ただし、それは裁判したら…の話ではあるので、後は離婚時の家財の分与にも寄るとは思うのですが…

失礼ながら、主様も【二人で同棲する為の準備金としての借金】の認識があるならば、やはり幾らかは負担してあげるのが道理ではないでしょうか?

一銭も出さない…となれば、
次は御主人からの養育費の額や支払い期間でしっぺ返しを受けそうな気がします。

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    ☺︎

    そうですよね‥
    二人の為に借りたお金ですもんね
    ありがとうございます😔😔

    • 6月17日
  • deleted user

    退会ユーザー

    個人名義の借金が全て個人の借金になる訳ではないのです。
    クレジット会社や債権者は勿論貸した名義人に返金請求となりますが…
    債務者も一緒に使用した相手がいるならば、その相手に返金を求める事は可能です。(認められる、認められないは別として…。)

    現に同棲カップルによる家賃・生活費の支払いトラブルで、別れたあとに相手に対し、是等の支払い請求を認める判決も出ています。

    【贈与】とするか、【共同の借金】とするかは当事者の関係性によりケースバイケースなので、こればかりは本当に裁判してみないとわからないですね💧

    ただ、御主人が本当に裁判まで起こしてくるとも思えないので…
    なんだかんだで御主人が払う事になる気はします。(簡易裁判所での少額訴訟を知らなければ良いのですけれど…😅)


    ただ、お子さんがいらっしゃるならば…
    これから先、御主人とは離婚していても長いお付き合いになるでしょう。

    もし、借金全てを御主人が担ったとして…
    その上で養育費を快く出してくれる訳がありません。
    婚前の100万の借金すら現段階で返せない家計だったならば尚更です。

    調停においても、「二人で作った借金があるから、暫くは養育費は少額しか払えません‼️」となれば、調停員の同情も集まるでしょうし。

    御主人一人に借金返済を託すのならば、それなりに子を育てる上での金銭面の覚悟はしておくべきかと思いますね💦

    元法律事務所スタッフだったので、どうしても辛口コメントになってしまい申し訳ありません🙇‍♀️

    • 6月17日
  • ☺︎

    ☺︎

    全然知識がないのでとても参考になります😭
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 6月17日