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もちもち
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再婚による養子縁組と遺産相続について教えてください。義母が亡くなった場合、遺産は義父と兄弟4人で分け、義父が亡くなった場合は義母と兄弟3人で分けることになります。養子縁組の有無によって権利や分配率が異なる可能性があります。

再婚による養子縁組と、遺産相続について教えてください!

主人の親がいつか亡くなった時に遺産相続はどうなるのだろう?という話が出たのですが、事情が複雑なので分からず…
長くてわかりづらい文章かとは思いますが、お時間あれば教えていただけると嬉しいです!

主人の母親(以下義母)は子供が二人いる状況で離婚し、一人だけ引き取りました
その後、主人の父親(以下義父)と再婚(義父は初婚)
男女男と3人産まれ、4人兄弟です
主人は一番下で、三男だと思っていたのですが、戸籍上は次男となっていました
再婚であること、一番上の兄が父親が違うことなどは、義父母から直接話されたことは無いそうです
ただ田舎なので周りから言われて、中学くらいの時に知ったそうですが…😅
今に至るまでそのことについて義父母から話はなく、こちらからも聞きづらいので聞いたことはないのですが、戸籍を取った時に次男であったことから、一番上の兄は養子縁組してないのだろうか?と疑問が…

その場合、義母が亡くなった場合は遺産は義父、兄弟4人で分けて、義父が亡くなった場合は義母と兄弟3人で分けることになるのですか?
それとも関係なく、全員で分けることになるのでしょうか?
分配率は色々あるのでしょうが、そもそもの権利は誰が持っているのでしょうか?

コメント

deleted user

旦那がバツイチなので遺産相続に関して弁護士に相談した事がありますが、基本的には子連れ再婚で養子縁組をしていないと法律上の相続権はないそうです。(例外はあるそうですが)

1番上のお兄さんは義母のお子さんなので、義母が亡くなった場合には相続対象になりますが、義父が亡くなった場合には相続対象にはならないそうです。(遺言書とかあると別らしいです)

義母さんには1番上のお兄さんの他にもう1人お子さんいますよね?(義母の元旦那が引き取ったのでしょうか?🤔)
義母さんが亡くなったら、そのお子さんにも遺産相続の権利があるので遺産の半分は義父が受け取り、残りを4人兄弟+一緒に住んでないもう1人のお子さんで基本的には分ける事になるらしいです🙆‍♀️

遺言書有無とか遺留分とか複雑なので、生前に遺産相続の件はきちんと話しておいた方がいいと弁護士さんには言われました🤔

  • もちもち

    もちもち

    コメントありがとうございます!

    他の方のコメントで、そもそも養子縁組してるのかどうか、確認が必要と分かりましたので、確認してみます💦

    義母の元旦那さんが引き取ったであろう子供(一番上の兄のさらに上の子供のようです)については盲点でした💦
    主人も義母からは一度も話に聞いたことがなく、近所の人に一人置いてきた、というのを聞いてもう一人いるらしい、というのを知ったそうで…
    結婚の時に戸籍を取り寄せてみたら、一番上の兄が次男?となっていたので、もう一人いるのは確実のようですが…😂

    義父母が遺言とかきちんとやってくれたらいいですが…
    再婚のことなども隠してる?くらいなので主人も言及しにくいようです😅

    • 6月11日
咲や

確か戸籍上では養子は養子と記載され、長男と記載されることは無かったはずです
その例外が特別養子縁組みですね(養子だけど戸籍上は長男)
家族全員載っている戸籍謄本を取り寄せれば養子縁組みしているかは分かると思います

遺産に関しては、生前に遺言書を書いて貰った方が良いかと思います
それでも揉めるところは揉めますけどね😓

  • もちもち

    もちもち

    コメントありがとうございます!
    特別養子縁組以外では、養子との記載なんですね💦
    結婚の時に戸籍を見て、義母の元旦那さんの名前の記載があり、おお…💦と思ったのは覚えてるのですが、一番上の兄の続柄がどうなっていたのか記憶がありません😥
    次義実家に行った時に戸籍を取ってみようと思います!

    遺言書を書いてもらうのが一番ですよね〜
    主人にもそう言ったのですが、そもそも再婚のことすら隠してる?様子なので言い出しづらい…とのことでした😂

    • 6月11日
deleted user

記載方法の話だけ。
誰と誰の間に何番目に産まれたかという記載方法の為
例えばですがそれぞれ父が違う三兄弟ですと全員長男扱いです。

  • もちもち

    もちもち

    コメントありがとうございます!

    記載方法だけの問題なんですね💦
    遺産相続のことを考えたらさらに詳しく戸籍を見てみる必要がありそうです…🤔

    • 6月11日
はじめてのママリ🔰

私自身が子連れ再婚で、娘が2人いますが、
20歳になる娘は、主人と養子縁組をしていて、戸籍上の続柄は、養女で、3歳の娘が長女になると役所から説明がありました。
なので、戸籍上はご主人は次男で間違いなく、養子縁組をしていても連子の長男は長男でなく養子です。
相続は、義理父がなくなると、義理母、養子、実子3人が相続権を持ちます。比率は2年前くらいに養子も実子も同じになったと思いますので、母が2分の1、子供達が2分の1を4人でなので4分の1です。
義理母が先に亡くなった場合も同様です。両親ともに高いすれば、4分の1が相続権になります。
養子縁組をしていない場合、長男にあたる方には義理母が亡くなった場合のみ相続しか権利はありません(法定相続の場合)