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雇用調整助成金について、会社が支払う休業手当の金額は60%〜100%で決定され、会社側に決定権がありますか?
雇用調整助成金について
詳しい方教えてください!更なる拡充の後、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
となったようですが会社が休業手当として支払う金額は60%〜100%の間で決定されるのでしょうか?どんな割合になるかは会社側に決定権があるのですか?
- まねに(5歳4ヶ月, 7歳)
コメント
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はじめてのママリ🔰
休業手当は60%以上出さないといけないと法律で決まっています。
それ以上にするのは会社に決定権があります。
雇用調整助成金を会社が申請する場合、会社は労働組合(なければ社員の代表)との間で労使協定を結び、そちらに休業手当の支給率を記載する必要があります。
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はじめてのママリ🔰
雇用調整助成金は、そもそも事業の縮小で会社が解雇をせざるを得ない場合に、助成金によって解雇せずに雇用し続けるようにするのが目的の助成金です。
会社の立場で損得を考えると全員休業させた方がもちろん得だと思います。
出勤させる=給料10割払う、助成金なし
休業させる=休業手当6割払う、助成金もらえる
なので、休業の人を絞っているのは、社歴の長い人が給料が減らないようにとの配慮なのかなと思いました。本来は同じ業務に就く方なら、輪番(交代で休業する)が望ましいとなってたと思います。
あと考えられるのは、
雇用調整助成金の計算方法が複雑なのですが、給与が高い人を休ませる方が高いのではなく、会社の平均賃金を元に算出され、誰を休ませても一律になります(上限が日額8,330円)
例えばご主人の会社の平均賃金(の6割×9割)より、8,330円上限支給される会社だったとします。
そのうち、日給2万のAさんと日給1万のBさんがいて、どちらか1人休業の人を選ぶ場合。
どちらを休ませても会社が受け取る助成金は8,330円です。
ただし、会社が払う給与•手当は、
Aさんを休ませれば
Aさん1.2万、Bさん1万 計2.2万
Bさんを休ませれば
Aさん2万 Bさん0.6万 計2.6万
となり、Aさんに休んでもらった方が払うお金は少ないことになります。
なので、もしかすると、
休業は行うもののある程度必要な業務はあって誰かを出勤させる必要はある。
→誰を休ませるか選ぶうえで、
上記のような計算で、出来るだけ会社の負担が少なくなるよう選んでいる、ということはあるかもしれないです。
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まねに
すごくわかりやすい回答ありがとうございます😮
やはり、もともとの給与額が高い人を休ませると会社の手出しが増えるということですね。
GW前に少ない勤務日を分け合う形でスケジュールを組んでいましたが、連休中に月末まで来なくていい、というような連絡があったようです。実際には週2回短時間出勤したりしてますが。その日は出勤とみなされないですよね。もちろん会社側も厳しい状態なのは分かりますが一切説明がなく、月末までこの状況が続くと今月だけでなく来月も給料激減です、、休業手当60%もらえたら良いと思わないといけないのかもしれないですが、、支給率の引き上げや出勤日を増やすことを検討頂きたいのが正直なところです。。- 5月13日
まねに
回答ありがとうございます!勉強になります。もし分かれば教えていただきたいのですが、、旦那のことなのですが今月から会社に命じられほぼ休業しています。手当は60%出るらしいですが確かではなく、要確認なのですが 一部の人たちはフルタイムで勤務していて要は最小限の人数で賄うようにしたようなのです。旦那は中でも社歴が浅いことから休業する人として選ばれたようなのですが勤務している人たちが満額もらえるのなら不公平だと思ってしまいます。
休業する人数を会社が限定するのは、雇用調整助成金のシステムでは休業する人数が増えると計算上会社にとっては負担増となるからでしょうか?
はじめてのママリ🔰
すみません、下に書いてしまいました