
コメント

はじめてのママリ
基本的にはできないところが
多いと思いますよ💦

genkinominamoto
認定日が月末日なら新しい会社の保険料の支払いかと思いますが、
任意継続も次月払いなら払い戻しないのでは?
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ななみろ
ダブって健康保険料を払っていたので
払い戻ししますと言われました。
なので認定日なのか交付日なのかを
知りたくて(/Д`;- 5月9日
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genkinominamoto
認定日も交付日もまだ決まってないんですか?
もう出てるならそもそも、社会保険料は日割りがないので関係ないのでは?- 5月9日
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genkinominamoto
保険料の還付があるなら連絡が来るようですよ
- 5月9日

退会ユーザー
健康保険の加入日は認定日ですよ。
例えば、新職場に4/1入社し社会保険に加入。任意継続も4月分の保険料を支払い済みという事でした任意継続の4月分が返金ですね。
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退会ユーザー
健康保険では認定日という言い方はしないと思います…資格取得日というので、認定日が加入した日という意味でしたら、認定日がそれです。
- 5月9日
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ななみろ
分かりやすい説明ありがとう(´._.`)
- 5月9日
ななみろ
ダブって保険をかけていた期間があったので払い戻しはできると言われました。
はじめてのママリ
ダブっていたんですね💭
であればできますね。
車の保険のことですよね?
ななみろ
健康保険です( ´・・)
はじめてのママリ
健康保険どうなんでしょう💦
ちなみにですが
夫が転職したときに
夫は1日だけ無職になり
その分国保の請求が来ました。
日割りにはならないので
1日のためだけに
1ヶ月分支払いました💦