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もも
お金・保険

健康保険の手続きについてです。離婚後の喪失日について気になることがあります。扶養から外れた日と喪失日が違う場合でも問題はありません。離婚後の扶養について教えてください。

健康保険のことについてです。
子供が夫の扶養に入ってましたが離婚したため夫に手続きしてもらい健康保険喪失証明書を今日受けとりました。
離婚した日が4月24日で喪失日が5月1日になってます。
このズレって気にしなくて大丈夫なんですか?
私はてっきり離婚したら扶養じゃなくなると思ってたし喪失日が離婚の日になると思い込んでたのですが…

夫の扶養に入ってて離婚した時どうでしたか?

コメント

ママリ

保険関係は月末に所属していたところから引かれますので、
本来ならば、
喪失日が4/24で、
その日から主さんとお子さんは国保になります。

5/1ってことは、
4/30まではご主人の扶養になっているのだと思います。

  • もも

    もも

    ありがとうございます❗

    • 5月7日
はじめてのママリ🔰

お子さんの場合は、親が離婚しても、ご主人とお子さんの間での扶養関係は終了しないので、離婚した日=扶養から外れたとはならなかったと思います。
私もバツイチなので昔のことながら、うる覚えですがそんな記憶です。ももさんは扶養ではなかったですよね?夫婦なら離婚すれば扶養関係は終了なので24日に喪失になりますね。

  • もも

    もも

    そうなんですね💦
    夫の扶養は子供だけです😊
    ありがとうございます❗

    • 5月7日