
損害保障や携行品保証で修理費を請求された場合、他人のものを壊した場合の保険金請求について相談したいです。修理費の領収書が夫の名前で、保険金請求できるかどうか知りたいです。
損害保障や携行品保証等のサービスで、
実際に修理費等を請求された方いらっしゃいますか?
わたしはクレジットカードについている
携行品保証サービスに入っています。
わたし名義だけど、夫が使っているスマホを
子供と出かけているときに私が落下させてしまいました。
修理に今日夫が持っていって
夫の名前で領収書が切られています。
わたしが壊して、わたしが保険金を請求するのに
夫の名前の領収書だとダメですか??
他人のものを壊した場合にも効く保険なので
そういった場合も領収書はその持ち主の名義に
なるのかなあと思うのですが
どうなのでしょうか。。
- はじめてのママリ🔰(3歳7ヶ月, 6歳)

あ
携行品保証は人から借りた物の場合は適応になりませんので、名義が主さんでも使用しているのが旦那様であれば適応にはならないかと思います🤔
私のスマホだけど、修理に持って行ったのは旦那だから、領収書は旦那の名前になっているとか言えば、バレないかもしれませんが…😅
損害保証は家族間では保証が適応にならない保険会社が多いかと思います💦妻が旦那の物を壊してしまった場合、逆に旦那が妻の物を壊した場合は家族間になるので、厳しいかと思います。
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