終身保険の解約時の税金について相談です。契約者と受取人が異なる場合、返戻金の受取人は契約者となります。解約時の税金について不安があるようです。
終身保険の解約と税金について
自分で調べてみたのですが、この解釈であっているのか分からないので相談させてください💦
学資保険の代わりに勧められた終身保険に加入しました。
15年払いで200万です。
契約者は夫、受取人は私になっています。
払込期間終了後、返礼率を見ながら解約予定なのですが、その際の税金の支払いはどうなるのでしょう?
終身保険なので契約者と受取人が同じには出来ないので上記のように異なっているのですが、途中解約なので返戻金の受取人は夫という解釈でよろしいのですか?
よく考えずに貯蓄目的で終身にしてしまったのですが、税金を取られてしまうなら場合によってはマイナスになるのかな?と今更ながら不安になってしまって💦
よろしくお願いします🥺
- おいも(5歳4ヶ月)
コメント
さえぴー
解約なので受取人は旦那さんになります。
保険の解約返戻金は一時所得として所得税の対象になります。
ただ、所得税の対象はあくまで利益部分だけなので、解約返戻金のうち払った保険料分は返ってきただけで、運用益だけが課税の対象です。
また一時所得は(運用益-50万円)÷2の所得控除があります。
例えば200万円保険料を払って、解約返戻金280万円のときに解約したとすると、
280万円-200万円=80万円が運用益
80万円-50万円=30万円÷2=15万円
この15万円に対して所得税がかかります。
おいも
回答ありがとうございます!
なるほど🤔!
という事は返戻金が230万だった場合は確定申告は必要だけれど、所得税の支払いはないという事で宜しいのでしょうか🤔
さえぴー
返戻金230万円なら確定申告も必要ないです✌️
一時所得が20万円超えると確定申告が必要です。
返戻金230万円だと所得控除して一時所得は0円なので確定申告必要なしです。
運用益90万円(-50万円÷2=20万円)超えると確定申告が必要ということですね。
さえぴー
それ以前に解約返戻金や満期保険金は源泉徴収の対象なので、税金がかかる場合は保険会社が勝手に税金引いて納めてくれます💡そもそも確定申告必要ないです✌️
おいも
そうなんですね!😲
大変勉強になりました( ; ; )
分かりやすく教えて頂きありがとうございました😭♥︎