YーRーS
所得が低い(年収103万以下)であればそもそも所得税は課税されないので扶養控除の効果はありません😊
ショコラ
多分ですが、旦那さんが育休を取得しても、給料やボーナスなど出て102万以下にはならないと思います。
私ですら、12月に出産して、翌年2月から育休でしたが、10ヶ月(1月から12月まで)で200万くらいの年収でしたよ!
仮にそこまで収入が下がったら、確定申告で非課税になるのかと思います。
退会ユーザー
そもそも非課税世帯になるのでは?
納税しないので、控除もないですね!
さえぴー
結論は「夫婦ともに年収103万円以下になるなら他の控除云々なくても所得税は0円なので他の控除も必要ない」です。
まず「収入-控除=所得」でこの計算で所得が1円でもあれば所得税がかかります。
ただし、給与もらってれば誰でも受けられる控除が2つあって、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円の控除は問答無用で受けられます。
なので年収103万円以下なら他の控除使わなくても2つの控除だけで所得0円(所得税0円)になるので、他の控除はそもそも必要ありません。
べべび
みなさんありがとうございます🙇♀️
もう一度旦那の今年の収入計算して調べ直してみます!
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