※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
べべび
お金・保険

育休中に配偶者も育休を取ることになり、収入が減少する場合、配偶者控除以外の方法で控除を受けることになりますか?

育休について質問です。
お恥ずかしい話、控除の事とかかなり疎くて教えて頂きたいのですが
元々産休育休を私のみとる予定で年末に
配偶者控除を申請?しようと思っていました。
しかし体調があまりにすぐれないので
産後2か月半から夫にも育休をとってもらう事になりました。
万が一、夫も今年いっぱい育休をとるとなったら
夫婦ともに収入が102万以下になるので
配偶者控除ではなく他の方法で控除を受けることになりますか?

コメント

YーRーS

所得が低い(年収103万以下)であればそもそも所得税は課税されないので扶養控除の効果はありません😊

ショコラ

多分ですが、旦那さんが育休を取得しても、給料やボーナスなど出て102万以下にはならないと思います。

私ですら、12月に出産して、翌年2月から育休でしたが、10ヶ月(1月から12月まで)で200万くらいの年収でしたよ!
仮にそこまで収入が下がったら、確定申告で非課税になるのかと思います。

deleted user

そもそも非課税世帯になるのでは?
納税しないので、控除もないですね!

さえぴー

結論は「夫婦ともに年収103万円以下になるなら他の控除云々なくても所得税は0円なので他の控除も必要ない」です。
まず「収入-控除=所得」でこの計算で所得が1円でもあれば所得税がかかります。
ただし、給与もらってれば誰でも受けられる控除が2つあって、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円の控除は問答無用で受けられます。
なので年収103万円以下なら他の控除使わなくても2つの控除だけで所得0円(所得税0円)になるので、他の控除はそもそも必要ありません。

べべび

みなさんありがとうございます🙇‍♀️
もう一度旦那の今年の収入計算して調べ直してみます!