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ゆーくんまま
お仕事

建設業で個人事業主として従業員を雇っている方からの相談です。配偶者が個人事業主になり、節税方法や開業届の必要性について質問しています。

建設業で開業届をだし個人事業主をしていて
従業員を雇っている方


来月から旦那が個人事業主として
一人でやっている人の従業員になります。

来年の確定申告は自分でするみたいなのですが
そのままだと配偶者控除と基礎控除のみで
住民税 所得税 国民健康保険
がすごい額になりそうなのです…

なんとか節税できないものでしょうか?

私たちは開業届をだすことはできないでしょうか?
仕事で車が絶対いるので 車も仕事用に買ったので
開業届を出せるなら
社用車で使う車は控除に入ると思うのですが…

開業届をだしていなくても
社用車を控除の対象にできないでしょうか?

コメント

かなママ

開業届を出せば、ご主人様も個人事業主となり、仕事に使う車の経費は、事業割合100%なら全て経費に出来ますよ。
ただ、白色または青色で記帳・申告が必要です。

従業員として働く場合は車の分は経費になりません。