
退職前の4月中に健康保険資格喪失証明書を発行してもらえるかどうか、37週までに提出できない場合の直接支払いについて相談中です。
健康保険資格喪失証明書の発行について。
社会保険や人事関連に詳しい方いらっしゃいましたら、教えてほしいです。
現在妊娠中で、予定日が5月29日です。
4月末で退職予定で、現在有給消化中です。
5月からは夫の扶養に入る予定なのですが、出産時に直接支払制度を前保険(退職予定の会社の社会保険)で利用する場合、【社会保険資格喪失証明書】を産院に37週になるまでに提出しないといけないのですが、人事にお願いしたら証明書は退職前の4月中でも発行してもらえるのでしょうか?
また、もし37週までに提出できない場合、直接支払制度を利用できないそうで、42万円を37週の検診時に持参しないといけないと聞きました。
この場合、一旦自分で負担した42万円は後日申請などしたら戻ってくるのでしょうか?
- みかん(4歳10ヶ月, 8歳)
コメント

退会ユーザー
総務で働いています。
会社にもよりますが、基本的には退職前の発行は出来ません🤔
ごくまれに退職が撤回になったり退職日が変更になることもあり、そうすると鬼の面倒くささなんです😂
自分で立て替えた場合は後日還付請求すればもどってきます!
みかん
ご丁寧に返信ありがとうございます!
退職後でないと発行できないんですね。
もしご存知だったら教えてほしいのですが、4月末退職で、5/7の検診時に健康保険資格喪失証明書を産院へ提出したいのですが、それまでに発行してもらえるものなのでしょうか?
退会ユーザー
それは可能です!
うちの会社は退職日当日に作成して渡してます😃💕
みかん
重ねての質問にも関わらずありがとうございます!
一度会社にお願いしてみます。
とても参考になりました🙇♀️