コメント
めちょ
休みに入る前の直近3ヶ月(11日以上出勤月)なはずですけど(゜ロ゜;ノ)ノ
なつ
性格な計算方法は細かいので省きますが、ざっくりと、
育休中に雇用保険から支給される育児休業給付金は、休みに入る前の6ヶ月の平均で決まります。皆さん仰るとおり、11日以上分賃金が出ている月が対象です。(3日しか出勤してなくても8日有給で賃金出てたら対象になります。)また、月は暦月ではなく、休んだ日から1ヶ月ずつ遡って区切られます。
産休中に健康保険から支給される出産手当金の方は、その方の報酬月額で決められます😊
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うどん
わかりやすいご説明ありがとうございます😊
- 3月29日
みんてぃ
公務員ではないですよね?
通常は、育休手当ては休み前6ヶ月の給与の平均です。
456月の給与が関わってくるのは、産休手当てですね。
公務員だと話は変わってきます。
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みんてぃ
6ヶ月のうち11日以上勤務してる月が算定に入ります。
例えばそれが4ヶ月しかない場合は、さらに2ヶ月遡ってそちらを算定にいれます。- 3月29日
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うどん
公務員ではないです^ ^
なるほど!産休手当と混同していたかもしれません💦
ありがとうございます😊- 3月29日
ぴーちゃん
休みに入る前の11日以上働いてる6ヶ月間の平均額になりますよ😄
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うどん
ありがとうございます😊
- 3月29日
うどん
ありがとうございます😊
めちょ
いま6ヶ月平均なんですかね(゜ロ゜;ノ)ノ2年前ですけど
私のとき3ヶ月だったきがしたんですが…