コメント
ママリ
慰謝料の額が決まってから福祉の方へご相談はされなかったのですか?
慰謝料や養育費は全て収入とみなすので、
10月に額が決まったなら、
その額は申告する必要があります。
全額返金しないとならないかは、慰謝料の額などがわかりませんのでなんとも言えませんが、生活保護費はもちろん、児童扶養手当などの額にも関係すると思います。
しのすけ
とりあえずは慰謝料で保護費を返還して、借金しないと生活できないようになったらまた保護を受けるという形になるかなと思います…
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はじめてのママリ🔰
返還額より慰謝料が少ないので足りない分の返還額を借金しないといけないだけで
普通に生活するのは仕事をしてるのでできます、、- 3月23日
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しのすけ
お仕事されてて、10月から3月までの保護費返還額というのはいくらなんでしょうか…?150万の慰謝料から法テラス、弁護士費用を差し引いた額よりも多いってことですよね💦
- 3月23日
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はじめてのママリ🔰
最初、仕事したのでもう保護辞めたい言うと辞めれないと言われ
そして手元に慰謝料が入った瞬間に過去の保護費返還をと言われ
そして、ケースワーカーさんのミスで児童扶養手当や家賃分の保護費はもらってなかったので今月一気に振り込まれたのでそれも返せと言われました。
そして仕事してるので生活保護これから受けても1、2万しか貰えないので受ける意味無いとのことで💦- 3月23日
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しのすけ
働いておられるのに保護辞めれないなんてあるのですね💦
今月一気に振り込まれた分はそのまま返還できるのでは?
慰謝料は所得ではないし、もともと働かれてなければ児童扶養手当は満額、返還しなくてもいいと思いますが、それでもマイナスになるというのは、何か引越しで大きな買い物とかされた、とかですかね💦- 3月23日
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はじめてのママリ🔰
今月分は保護廃止になるから
振り込まれたもののそのまんま児童手当とかの分の保護費を返せと言われ返したので
ないです。
働き始めたのは1月からなので
一切その前は収入がありませんでも慰謝料が入るのはわかってたから返せという事らしいです。
10月から3月までの保護費全額だと慰謝料だけで賄えず
生活費使い込まなきゃいけないから
生活していく分のお金を残して
一括返済だと生活保護で貯金も禁止だったので一旦借金するしかないと言ういみで- 3月23日
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しのすけ
児童手当も児童扶養手当も保護費とは別物ですよね?
もちろん慰謝料として入ってきたものは返還対象になりますが、借金してまで返還とは普通ならないです(というか借金できないですしね…)
実際入ってくる慰謝料額以上に返せと言われるのもおかしいかなと。
ケースワーカーにもう一度話を聞いてみたほうがいいです。なにかお互いに誤解があるのかもしれません。- 3月23日
なつき
保護費を返還と言っても、慰謝料以上の額にはならないと思いますが…。慰謝料を今までもらった保護費に充当するということかと。
10~3月の保護費と慰謝料どちらが多いですか?保護費のほうが多かったら慰謝料は残らず、保護継続になるのだと思います。
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はじめてのママリ🔰
保護費の方が多いのと
仕事してるので生活保護は継続はできないみたいです- 3月23日
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なつき
仕事してても収入が最低生活費に満たないのであれば保護継続できるはずですが💦慰謝料が手元に残れば保護廃止になると思いますが…
- 3月24日
はじめてのママリ🔰
きちんと申告しました。
慰謝料の額は150万ですが弁護士費用、法テラスの費用、旦那に勝手にされたわたし名義の借金など差し引いた額も申告しました。
その上で慰謝料の額が決まってから手元に入るまでのを今回返還しろと言われました。
児童扶養手当は満額です
ママリ
弁護士たてたのに、
ご主人が勝手にした主さん名義の借金はなぜ主さんが支払う必要があったのでしょうか?
半年間で150万円以上の生保を受け取ったということですよね?
プラス満額の児童扶養手当があっても手元に残ってないのですか?
はじめてのママリ🔰
あくまで婚姻中の借金で名義は私なので支払わなければならないみたいです。
いえ、先程も述べましたが
150万の中から借金と弁護士費用を差し引き、DVで大怪我して治療費もあるので実際残るのは40万程しかないです。
なので保護費の方が10月から3月分までなので上回るか同額になります。
児童扶養手当はまだ一回分しか受け取ってないのと
児童手当は次の児童手当から私の手元に入ってくるので今はまだ貰ってません。
ママリ
そうなのですね。
離婚の養育費や慰謝料に関して弁護士入れられたのでしょうが、傷害罪や名義を勝手に使われた借金の負担などは話し合いがされなかったのですか?
お子様の為に、
戦うところはしっかり戦わないとなりませんね。