
コメント

いぶma
正社員の労働時間の3/4以上であり、雇用期間の定めがあるかないかで決まってくるかと思います。産休中は社保から外したりとかしないので、復帰後その月だけ満たなくても翌月からは該当するのであれば外す手続きしたりはしないと思います(>_<)でも微妙な所なのであれば労働時間や給料調節してもらって旦那さんの扶養に入ってもいいかなと私は思います(>_<)会社の総務の方に相談するのが1番かと思います✨
しっかりとした回答にならずすいません💦

yu-ki+
週30時間以上の労働見込で社保加入になります。
長期連休はもちろん欠勤や早退などでその勤務時間を満たしていなくても、そういう雇用契約でお勤めでしたら社会保険料が発生してしまいます><
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もん
返信がおくれてすみません💦
そうなんですね!満たなくても大丈夫なんですね✨でもあまり足りないと駄目ですよね?💦- 5月30日
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yu-ki+
週30時間未満でも社保には加入できるので満たなくても大丈夫ではあります!
事業主側に従業員を加入させる義務が発生する条件が就労時間なので(^^)
ただ就労時間が少なくなるとお給料も下がってしまうと思いますので、そこからの社会保険料控除を考えると手取りがだいぶ減ってしまう可能性はあると思います😣- 5月30日
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もん
手取りが減ってしまう事…確かにそうですね😳💦
色々教えて頂きありがとうございました(꒦ິ⌑꒦ີ)✨✨- 5月30日
もん
返信が遅れてすみません😭
教えていただきありがとうございます✨