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気まま
お金・保険

児童扶養手当の収入計算は、一昨年の収入で今年、昨年の収入で来年の支給が決まります。離婚予定で今年は満額もらえるが、来年は昨年の収入次第です。離婚後、扶養手当が必要です。

児童扶養手当の収入の計算は

一昨年の収入次第で今年貰えて
昨年の収入次第で来年貰えるかが決まるのでしょうか?

今年の年収が規定の額を超えたら再来年から貰えないということですか?


一昨年の収入と昨年の収入は扶養0で満額貰えるくらいの収入でした。長くとも今年中には離婚する予定なので今年は満額貰えると思います。

役所に行った時に、収入の申告が無いから収入0という扱いにならないし0なら0で申告してる0と無申告の0じゃ扱いが違うと言われ、昨年の収入を1ヶ月伸びた4/16までに申告しに行きます。その年収の額次第で来年の児童扶養手当の額が決まりますか?

だとしたら私は来年いっぱいは満額貰えるのでしょうか。


離婚することは確定し、公正証書の内容を決めている段階ですが相手が全然連絡を入れてこず婚姻費用も貰ってないので児童扶養手当を貰えるならそれこそ早く離婚したいです。

コメント

はじめてのママリ🔰

去年の年収が所得制限内なら、今年の9月〜来年の8月まで手当を支給してもらえます。
来年いっぱいではないです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちなみに、一昨年の所得が制限内なら、申請後から8月まで支給してもらえます。

    • 3月14日
  • 気まま

    気まま

    コメントありがとうございます。なるほど8月締って感じでしょうか。では今年の所得が超えた場合は来年の9月から減るということですよね。このまま籍入ってるより児童扶養手当が保障された方がいいですね、8月までなら尚更早く離婚したいです。笑

    • 3月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所も申請してもらってから認定するまでにそれなりに時間が掛かるので、9月に支給してもらいたいなら早めに相談に行かれた方が良いと思います。離婚してなくても相談には乗って貰えますよ。

    所得が一定額までは全額4.2万支給、それ以上で所得制限内であれば一部支給、所得制限を超えれば支給無しです。
    主さんの所得がどの程度かによって減るか減らないか、若しくは支給して貰えないか決まります。また、所得制限内でも、例えば障害者年金を貰っているなどがあれば支給されないこともあります。

    • 3月14日
  • 気まま

    気まま

    相談行ってみます。ありがとうございます😭

    • 3月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私も去年のことなのによく覚えてなくて、申し訳ないです💦
    私も結局は8月に申請に来てくれと言われて、それくらいに行った気もするんですが、保育園の説明やら医療費やら、あとひとり親申請すると面接が有ったのでそのことやらで、どれくらいの時期に行けばよかったかハッキリ覚えてなく。
    役所では、離婚に備えてどのような準備をどのような時間軸でやったらよいか丁寧に教えてもらえます。
    なので、今のうちに聞いておかれて損はないと思いますよ☺️

    • 3月14日
  • 気まま

    気まま

    全然大丈夫です。コメント頂けただけ有り難いです!!そういう内容は子供家庭科に相談するのでしょうか💧

    • 3月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所によって名前が違うので、おそらく役所に行けば受付があると思いますので、ひとり親申請で来たと言えば教えてくれると思います!

    • 3月14日
  • 気まま

    気まま

    そうします!ありがとうございました😌

    • 3月14日