
児童扶養手当の計算方法について、堺市のHPには所得額=年間収入金額-必要経費+養育費-80000(社会保険料相当)と記載があります。必要経費とは何か、パートの場合の80000円引かれ方について質問しています。
児童扶養手当の計算の仕方を教えて下さい。
堺市なのですが堺市のHPには所得額=年間収入金額-必要経費+養育費(給料所得控除額等)-80000(社会保険料相当)とありました。
必要経費とはなんでしょうか?
また80000円(社会保険相当)が引かれますが社会保険に入っていないパートの場合は80000円は引かれないのでしょうか?
説明が下手ですみません(>_<)
- かーちゃん(8歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
必要経費は、給与を頂いている会社員、パート、アルバイトだと、給与所得控除を差します。
社保がない場合は、8万は引きません。
例えば年収130万なら給与所得控除は65万(今年から55万に変わります)で、所得は、65万、養育費年間36万なら8割の28万が所得なので、93万円が児童扶養手当の申告する所得となります。給与所得控除は、収入により計算は違います。養育費8割が所得になります。
かーちゃん
詳しくありがとうございます!
給与所得控除が今年から55万に変わるとありましましたが、今年離婚をした場合給与所得控除は65万ではなく55万で計算したらいいということでしょうか?
はじめてのママリ🔰
給与所得控除の金額が変わるのが税制改定によるもので、給与所得控除を減らして、基礎控除を引き上げなんて話なので、児童扶養手当がそこに連動するかが微妙なんですが、いま申請なら去年の収入か一昨年の収入だと思うので、65万の計算でみて大丈夫だと思いますよ。
かーちゃん
そうなんですね!
ありがとうございますm(__)m
詳しく教えて頂いてありがとうございました(^-^)