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もも
お金・保険

確定申告について、過去と現在の状況を説明しています。確定申告の必要性や収入による影響、支払い分の控除について疑問があります。また、確定申告の方法や相談先についても不安があるようです。

確定申告について教えてください
妊娠して専業主婦になり旦那と別居後扶養から外れ2018年10月から働き始めました
2019年の3月に確定申告を実母に頼み
・アルバイトの源泉徴収票 年収22万2018.10月〜12月分
・医療費 2018.1月〜12月分
・国民健康保険料 2018.10月〜2月まで支払い分
・国民年金 2019.1.2月支払い分
・生命保険料控除証明書(子供の学資)
を提出しましたが、確定申告の必要はないと言われたそうです

独身時代に転職し自分で確定申告をした際は約年収200万で源泉徴収票、医療費、国民健康保険、国民年金の領収書を持っていき確定申告しお金も少し戻ってきました

独身時代に確定申告してお金が戻ってきたときと、去年の確定申告とでは年収がかなり変わっていますが、収入が少ないから確定申告する必要がなく戻ってくるお金もないのでしょうか?

まずその仕組みもよく理解していません💦

また、今年も実母に確定申告をお願いしようと思っています
2019年4月から旦那の扶養に入りましたが別居中です
・アルバイトの源泉徴収票 年収100万2019.1〜12
・医療費 2019.1月〜12月分
・国民年金 2019.3月〜9月支払い分
・生命保険料控除証明書(子供の学資)
これを出しても今年も確定申告は必要ないと言われるのでしょうか?

もし確定申告が必要ないとしても学資や年金などの支払い分はいつどこで控除してもらえるのでしょうか?
子供の学資はわたしの名義で契約しています
学資や国民年金の支払いをした分はわたしが申告しても意味ないのですか?
旦那は自分の勤めている会社で年末調整済みです
旦那に確定申告して貰えばよかったのでしょうか?

本来はどうするのがベストなんですか?

実母から話を聞いてもいまいち理解できません
アルバイトは平日フルタイムで働いているので実母にお願いしていましたが自分で市役所に行くべきでしょうか?

2018年に働いた分の源泉徴収票の写真を載せておきます
2019年働いた分は給与の支払金額が22万から100万に変わっただけで、他にはなにも記載ありません

コメント

神流

まず、支払いの金額が22万円とあり所得税も収めてないか年末調整で全額還付されてるため戻る税金がありません

  • 神流

    神流

    なおかつ22万円だと住民税も非課税なので住民税から免税することも出来ないため確定申告しても返ってくるお金がありません。

    • 3月12日
  • 神流

    神流

    今年のやつを見なければ分かりませんが100万円だと年末調整で全額所得税が還付されて0になってませんか?

    • 3月12日
  • 神流

    神流

    そして住民税が非課税の可能性が高いのでこちらも戻ってくるお金はありません。
    保険などの支払いは旦那さんの名前で行ってはいかがですか?
    年末調整してあっても確定申告は可能です。
    名義がももさんでも家計のお金から出してる→旦那さんが払っているという形に出来るので旦那さんが確定申告されると住民税が控除されて安くなる可能性が高いです。

    • 3月12日
  • もも

    もも

    今年の分です

    • 3月12日
  • もも

    もも

    いろいろと教えていただきありがとうございます
    わたしが申告しても収入が少ないので意味がないのですね
    旦那に確定申告をしてもらうには何々を用意すればいいですか?
    私の源泉徴収票、医療費、国民年金支払い分、学資の支払い分を一式送って確定申告して貰えば良いのでしょうか?

    • 3月12日
  • 神流

    神流

    パソコンお持ちでしたらネットで入力して印刷→郵送でも出来ますよ(*^_^*)

    • 3月12日
  • もも

    もも

    去年確定申告したけどその必要ないとなった分(2018年)の源泉徴収票、医療費、国民健康保険、国民年金、学資などもさかのぼって旦那が確定申告することはできますか?

    • 3月12日
  • 神流

    神流

    旦那さんが確定申告を行ってなければ可能です。

    • 3月12日
  • もも

    もも

    パソコン持っています!
    確定申告と検索していろいろ入力画面が出てきましたがいまいち合っているのか不安だったため旦那へ一式送ろうかと思います💦

    • 3月12日
  • もも

    もも

    2019年の2月に旦那が確定申告していた思います
    ということは2018年の去年の分はもう確定申告できないんですね💦

    • 3月12日
  • もも

    もも

    何度もすみません💦
    今後も旦那は会社で年末調整、その後学資などを確定申告すると言った感じになるのでしょうか?

    • 3月12日
  • 神流

    神流

    2018年の分に関しては更生の請求で訂正出来る可能性があります。
    これには医療費の明細書全て原本が必要になるはずです。
    今後ですが、旦那さんの年末調整の際に保険の書く紙があるのでそちらに学資も記載して提出すれば年末調整だけで確定申告の必要ありません。

    • 3月12日
  • もも

    もも

    領収書や請求書の他に金額が書いてない明細書もほしいということでしょうか?

    • 3月13日
  • 神流

    神流

    金額が書いてあるもので大丈夫です。
    確定申告のみの場合は医療費の明細書というのを自分で作成して提出するため領収書の原本は自宅保管で大丈夫なんです。
    ですが、更生の請求だと領収書の原本を全て提出しなければなりません。

    • 3月13日
  • もも

    もも

    そうなんですね、初めて知りました💦
    確定申告でも原本が必要だと思っていたのでそれは全て取ってあります
    とりあえずものは揃っているのであとは旦那の方に任せたいと思います
    最後まで詳しく教えていただきありがとうございました!

    • 3月13日
  • 神流

    神流

    お力になれて良かったです。
    何か気になることがありましたらまたコメントください(*^_^*)

    • 3月13日
  • もも

    もも

    ママリに友達になる機能があったらなりたいくらいです!
    親切に教えていただきありがとうございました、とても助かりました!!

    • 3月13日
だおこ

給与収入だけであれば、年収が103万を超えない場合は確定申告が必要ないです。
そもそも非課税なので、それ以上税金を引きようがないためです。なので控除も受けようがありません。
ご主人が年末調整で控除を受けるためには、基本的にはご主人が支払いしてないといけないかと思います。
アルバイト先では年末調整してもらえないんでしょうか?

  • もも

    もも

    では今年も確定申告の必要がないのですね
    私の勤め先では扶養内の勤務は確定申告となるそうです

    • 3月12日