傷病手当金の対象になるか、社会保険に加入している期間が条件ですか?
傷病手当について、調べてもわからなかった為、質問させていただきます。
重症妊娠悪阻と診断され、二週間のお休みを貰う事となりました。25日までです。
現在正社員で社会保険に入っているのですが、
今月の3/23〜事情があり旦那の扶養に切り替えます。
傷病手当金が出る条件が自ら社会保険に加入していることが条件だと思うのですが、
3/22までは社会保険に加入しているので、傷病手当金は対象となるのでしょうか?
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
- はなち🌷(4歳1ヶ月, 7歳)
ルー☆
3月22日までは出ると思います☀️
退会ユーザー
その診断をうけて3日休んで、4日目から支給されます!
主さんの場合だと4日目〜3/22までもらえるはずですよ。
もふもふトトロ
3月22日以降も同じ病名でお休みが継続されているなら社保に自分が加入してなくても初診日から1年6ヶ月は傷病手当はおります。
私自身昨年10月28日に妊娠悪阻の診断(初診日は9月11日)で29日付けで退職。
28日までの間で傷病手当待機は完成。
30日から社保から国保切り替え。
退職しても、社保から国保に変わってからも傷病手当いただいてます。
扶養も年内は収入で150万円を超えていたので扶養になれませんでしたが、年明けからは税扶養には入って、傷病手当も1日あたり5780円いただいてました。
健康保険は相変わらず国保のままです。(こちらはまた条件が違う様で手当と名のつくものは3611円未満でないと加入出来ないとのことでした)
会社によって税扶養だったり、金額の条件が違うので確認するといいかなと思います。
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