

たーん
103万までなので、
12で割って月8万ちょっとくらいですかね(^^)
ボーナスはなしでです‼︎

恵里佳
ありがとうございます

ともtomo
社会保険の扶養なら130万円、所得税の扶養控除を受けたいというなら原則103万円。
所得税の扶養控除は配偶者の場合は控除額が少なくなりますが、140万円くらいまでは働けます。(配偶者特別控除)

ともtomo
ごめんなさい。
月だと、社会保険の扶養は約10万円です。(130万円÷12カ月)

恵里佳
ともさん、ありがとうございます
旦那が社会保険で私が扶養に入ってたら月10万までっていうことですか?

ともtomo
そういうことです(*^^*)
所得税の扶養控除と違い、年収実績ではみないので、例えは月15万円連続で稼いで、年末で130万円以外に調整するといった方法は、万が一見つかると、15万円稼いでいた時期については、指摘を受ける可能があります。
もし、失業給付を受ける場合には、日額によって社会保険の扶養に入れないこともあるのでお気をつけ下さいね。

ともtomo
ただ、103万円超えて働くと、社会保険の扶養ではありますが、旦那様やご自分の所得税が増えたり、住民税が増えたりするので、どっちがいいかはわかりかねますが。
(タブン世帯収入としては、所得税、住民税増加分を加味しても収入的には多いとは思いますが)

ともtomo
しつこくてすみません💦
本来的には、恵里佳さんが社会保険へ加入するような勤務体制で働かないことが絶対条件です。
130万円未満でも、働き方次第ではご自分で社会保険へ加入しなければならない場合もあります
コメント