
児童手当の支給口座を変更できず、返納の可能性があるか不安です。わかる方、教えてください。
現在旦那と離婚を前提に別居中です。児童手当は未だに旦那に振り込まれているため、変更が出来ないか調べていると添付の画像のように書いてありました。1に当てはまると思うのですが、その後に『(注)特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。』と書いてありました。
私の口座に変更は出来ずにただ消滅?という形になるのでしょうか...?役所に聞くのが早いとは思いますがわかる方いらっしゃれば教えてください🙇♀️
- ままり(6歳)
コメント

ふうか
あたしも調停中にあたしの方に移動させました。市によるのかわかりませんが、もし住所が一緒なら世帯分離をして、旦那さんが書類を出したら自分に振り込まれるようになりました!その書類にその画像のことが全て書いてあり1番に丸をつけて〜みたいな感じでした!住所が違うなら監護をしなくなった書類を出すだけだと思います😖

はるまま
役所は双方の確認がとれれば、みみさんの口座に振り込んでくれると思いますよ!
少なくとも私はそう言われました!
離婚届を提出するのが一番手っ取り早いですが…手続きをしっかりしないと、一部の受け取れない月が出てくるかと…私は1ヶ月間分だけ受給出来ないと言われました💦
ままり
貰えなくなるわけじゃないんですね!だったら私に変更させた方がいいですね!ありがとうございます☺️