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はじめてのママリ🔰
お金・保険

父の扶養について質問です。母が国保で、5年前まで遡って扶養に入れることは可能でしょうか?確定申告が必要でしょうか?結婚後は主人の扶養に入れる予定です。

扶養についてです。

母は今年73歳で、父は去年なくなりました。
父は不動産を持っていて、収入があり国保でした。母も国保だったのですが、最近子供の扶養に入れるということをしり、その場合5年前まで遡れるのでしょうか?遡る場合確定申告なのですか?お詳しい方教えてください。ちなみに、私は6年前に結婚しており、扶養は主人のほうに入れようと思っています。

コメント

マーブルチョコ

遡って加入できるかは会社次第だと思います
お母さんとは世帯は別ですよね?
世帯が別な場合、基本扶養にする手続きは大変です😥
世帯別だとまず扶養してる証明が必要になります
たとえば仕送りしてるとか他にも審査が厳しいです
同居してて世帯同じなららくなんですが世帯別だと簡単には扶養にするのは難しいと思います

にゃんこ

社会保険の扶養は基本的に遡れないので扶養にするならこれからですね。
不動産を相続されていて収入はありますか?
所得38万以上あるようだと所得税法上も扶養になれません。
所得38万未満であれば扶養にできますが、お母様を養っているという証明をするよう求められるかもしれません。
同居しているとか、お金を仕送りしている(通帳の動きなど)とか介護しているとかです👀
もし認められたら5年遡れると思いますよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。

    • 2月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    不動産は私が相続しました。

    • 2月4日
  • にゃんこ

    にゃんこ

    それでしたらお母様は年金収入のみですかね。
    年金収入以上の仕送りはしていますか?
    もししていれば扶養に出来ますよ😃
    手渡しだと証拠が出せないので銀行を通すのが良いと思います。
    もし介護施設などに入っていてその利用料の引き落としを旦那さんの口座にするとかでもOKです🙆‍♀️
    とにかくお母様の生活を支えている証明が必要なんですよね😓

    • 2月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます‼️

    • 2月4日
のん

まず、健康保険の扶養は夫婦間が優先されます。なのでお父様がご在命のうちはお父様を差し置いて子どもの健康保険の扶養に入ることはできません。

お父様所有の不動産は相続されていないのでしょうか。
お母様の所得が180万未満(年金や不動産収入を含めた額面)以下であり、お母様の所得よりも多い金額を送金していて銀行から送金の証明を取れるようでしたら今年から扶養に入れるかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!不動産は私が相続しました。相続対策で年間110万母から振り込んでもらっているのですが、その場合無理でしょうか?

    • 2月4日
  • のん

    のん

    無理ですね💦
    お母様に送金はされていないのですか?

    • 2月4日
  • のん

    のん

    扶養と言うのは、生活費の面倒を見ているという事なので、実際の生活費がお母様の遺族年金や年金などでは足りずにこちらが送金して養っている証拠が必要です。

    逆に送金してもらっているならば、お母様を養っているとは言えないですよね。

    • 2月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます‼️

    • 2月4日