育児休業給付金について、育休所得者は4年前まで遡れますか?自分も対象なのでしょうか?
育児休業給付金について
教えていただきたいです。
2015年4月に就職し、
2018年10月に出産を機に退職しました。
退職のため育児休暇はとっていません。
2019年7月から別の職場で働きました。
職場は両方正社員で自分で保険を
払っています。
育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。
という文をみたのですが、育休所得者のみ
4年前まで遡れるのですか?
私は対象なんでしょうか?
分かる方がいたら教えて頂きたいです。
- ☻(3歳3ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
主さんも対象ですよ。
前職を退職された時に失業保険は受給してないでしょうか?また、再就職手当などはいかがですか?
どちらも受給していなければ、前職から離職票をもらっているかと思いますのでそれがあれば可能ですよ。
☻
3ヶ月間の失業手当はもらいました。
再就職手当はもらった覚えがないです。💦
ママリ
失業保険をもらってしまうと前職はリセットされますので繋げることができません。
残念ですが、
主さんの場合は今回の勤め先からのカウントとなります。
☻
残念ですが、わかりました。
でもしれてスッキリしました。☻