協議離婚の場合、結婚後の預金は必ず折半するのでしょうか。共通口座には250万あり、夫が多めに入れています。個人の預金は私が600万、夫が100万程度です。この場合、財産分与で私が不利になるのでしょうか。
財産分与についてです。
協議離婚の場合、結婚してからのお互いの預金は必ず折半しないとだめでしょうか?
うちはお財布は別で生活費は共通口座に毎月入れていました。
共通口座には250万程度入っており、夫の方が毎月多めに入れていました。
個人の預金は私は結婚前600万→現在600万
夫は結婚時500万→おそらく100万程度
この場合財産分与をすると私の方から持っていかれてしまうのでしょうか?
- ままり(6歳)
コメント
ママリ
旦那さん側が財産分与の申し立てをしてきたら、応じなくてはいけないと思います。
こちらが財産分与のことを言わずに、相手が言ってこなければ、しなくていいと聞きました。
かいばら(離婚協議中)
結婚後の収入は夫婦共同のものですので、りーさんの方から持っていかれてしまいますね。
しかし話し合いで慰謝料なし・財産分与なしという決着の仕方をする方もいらっしゃいますよ!
話し合い次第だと思います。
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ままり
話し合いしだいなんですね!
こちらが有利に進められるよう考えてみます。- 1月30日
退会ユーザー
結婚前の預金は財産分与の対象にはならないと思います🤔
ただ結婚後の物は対象になってしまうと思うので、結婚後に貯めた分は半分に分ける形になるんじゃないでしょうか?🤔
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ままり
結婚後のお互いの個人預金はプラス分がないのでどうなるのかなと思っています🤔
- 1月30日
ままり
そうなんですね。面倒なので言ってこないことを願います。